2015年10月30日金曜日

遺産分割協議書の書き方?

協議書の体裁がこれでいいか、確認してください、と
言われると、意外と困ってしまいます。

こうでなければならない、というの部分は意外と少なく、
それ以外の点は、
「こうであればベター・確実」とか
何のための協議書なのか(申告・登記・相続人間の備忘録・・・)
によっても違ってくるような気がします。

例えば備忘録として造るのならば、
押印は認めでもいいかもしれないし、
不動産の記載は分かりやすいようになっていればいいのかもしれません。¥
少なくとも、相続人全員による協議であることが必要。

★相続人の特定

 ◆氏名・本籍・生年月日・死亡日(戸籍でわかる部分)
 
  すべて一致していれば間違いなくその人と言える
  同姓同名の死亡日が同じ人もいる可能性があるから
  一部だけだと弱い気が~ 

 ◆最後の住所・登記簿上の住所(うちでは記載するようにしている、あるとベター、登記の利便)


★財産の特定

・特定できるように記載すること



★財産の価額

最近弁護士の先生から聞いたはなし

分割の際の不動産の評価額についても、
決まっているわけでは無く、

時価(鑑定士) → 公示価格(100) → 路線価(80) → 固定資産評価額(70) ※およそ


何をもとにするのかも、
協議の内容の1つといえる。
うちの事務所は相続税申告の関係から、
路線価を用い、それをそのまま協議にあてはめるわけだけど、
不動産をもらわずに現金預金をもらった相続人からすれば、
公示価格で評価してもらえれば、もっと多くの取り分があったかもしれなかったり。

そうなると何で評価するかという裁判のはなしへ


2015年10月29日木曜日

不動産売買先取特権!の登記をはじめてみた!

感動?したけれど写真をとるのもなんだかな~・・・
ということでメモメモ


【乙区】


順 位 番 号        1

登 記 の 目 的     不動産売買先取特権保存

受付年月日・受付番号  昭和30年10月30日 第++++号

権利者その他の事項

  原  因    :昭和25年×月×日売買の先取り特権発生
  債権額     :金    円
  利  息    :金    円
  先取特権者  :大蔵省
  協同担保      :






◆疑問点!!!!受付年月日・番号について

不動産売買の先取特権は売買契約と同時に不動産の価格及び利息を登記しないと効力を生じない(民法340条328条)

ので、甲区とつながるようになっているはずであろうが、
この謄本ではPC移記前に売買のようで、そこまでを確認することはできなかった。

甲区 所有権移転           5月1日 第1号 5月1日売買
乙区 不動産売買先取特権保存  5月1日 第2号 5月1日売買の先取特権発生

となっていてほしいところ。

ところが
この謄本では、少しおかしい。
売買契約日と先取特権保存登記日とがだいぶちがっている。

「同時」とは何をさすのであろうか????


2015年10月27日火曜日

会社の目的と旧会社法

・現会社法では必ずしも
 具体的な事業を掲げる必要はない。


・旧 では類似商号禁止 
 
  同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止(類似商号規制)。

緩和↓
  同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)


登記簿上の目的において同種の営業かいなか判断していたが、
この必要がなくなったため、具体的な営業を定款に記載する要請がなくなた。

もちろん、あまりに実態とかけ離れたり、
違法なもの、意味がわからないものなどは
常識的にNG

Q 不動産業を営んでいたが、
  不動産にかかわるコンサルによる収益を得ることも増えてきた。
  定款の目的変更をし、登記しなければならないか?

A 恒常的となり、実態とかけ離れている場合は必要があろうが、
  そうでなkれば、登記上は変更登記が不可欠とは言えない。
  しかし監督官庁などにどう言われるかは不明。

債務引受 弁済

抵当権設定者・債務者 A

保証人 B 及び C(連帯保証であっても特約なければ2分の1ずつ負担)(Aの子)

・Aが死亡
・「Bが債務を引き受ける」旨を公正証書遺言に記載あり。
・不動産はBが相続
・Bは残金がわずかなので債務引受登記せず、弁済してしまいたい


◆登記上の問題

①  Bが相続人として弁済
①’ Bへ相続登記(所有権移転)

  ※①と①’の先後はとくに関係なし?

② Bと金融機関とで抹消登記する

★債務引受を経ずに、相続人として弁済、抹消登記できる?
 →先生に質問してみたところ、
  銀行がそれでもかまわないということで解除証書を作成してもらえれば可能でしょうが・・・
  とのこと。
  私の頭の中では、団信のイメージで場合には設定者(債務者)自身ではなくて、
  相続人が抹消手続きをする(弁済できるのは設定者・債務者死亡後)のだから
  普通に可能なんじゃない???と軽く考えていたが・・・
  今回は団信の弁済ではないし、
  債務者と弁済者が違うという場合に、
  銀行としてOKを出すのかどうか???打ち合わせをしっかりしなければ
  いけないんだろうという結論(結論ともいえないような結論・・・・・・)
  


◆税務上の問題

・保証人となっているCへの贈与となるのか?

 債務者が死亡しても主たる債務は相続人に引き継がれるので
 消滅するわけでない。よって(連帯)保証債務も消滅しないわけだが、
 
 このとき、仮にBが保証人として弁済をした場合、
 Cへの贈与になってしまう?


相続人としてBが弁済すれば問題ない?


※※
連帯保証債務は分別の利益がない、というのは
あくまで債権者との関連の上での話であり、
連帯保証人間においては負担部分を想定できる

2015年10月21日水曜日

種類株式

【現状】普通株式のみを発行している会社
     発行可能株式総数:1000株
     発行済株式総数:200株

発行済株式のうちのA所有の50株を無議決権株式としたい


【考え方】

◆まず、無議決権株式を発行できる会社にする。(前提を整える)
  (種類株式発行会社)
  
 
  ① 定款変更
      株主総会・特別決議
      
  ② 登記 (下記の項目が追加される)

      「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」
      普通株式 X株
      甲種株式 Y株 (X+Y=1000)

      (1)甲種株式は、株主総会においてすべての事項につき議決権はないものとする。
      (2)甲種株式は、会社法322条第1項の規定による
         甲種株式の種類株主総会の決議は要しないものとする。


◆つぎに、発行株式のうち、誰所有の株式を無議決権株式とするか?を明確にする。


  ① 合意書:

      年月日開催臨時株主総会の定款変更決議に基づき
      普通株式を甲種株式に変更することを希望する下記株主と会社とは
      次のとおり合意した。
      
      1.甲種株主への変更を希望する株主
          普通株式 50株
          住所
          氏名  A

      1.上記株主が保有する普通株式を甲種株式に変更することについて合意する。

      株主A と 会社 が押印

  ② 同意書:

      会社の発行済株式の総数の一部を甲種株式のに変更することについて、
      普通株式にとどまる株主全員は下記のとおり同意する。

      1.発行済株式総数のうち、甲種株式へ変更する株式の数 50株

      1.上記の発行済株式を甲種株式に変更することについて同意する。

      1.変更後の発行済株式の総数並びに種類及び数

            発行済株式の総数 200株
            各種の株式の数 普通株式 150株
                        甲種株式  50株


      のこりすべての株主 が押印
 
     
   ③登記
     
      登記簿には、
      上記同意書の下3行が、「発行済株式の総数並びに種類及び株」
      の項目に記載される。
       (従来は 発行済株式の総数 200株 のみ記載されていたところ)

権利能力なき社団、契約解除、債務不履行

先日受けた相談内容について


【 概要 】

甲 趣味を同じくする人が集って結成した文芸誌『S』を主宰する。
  『S』は会費をつのっている。

乙 『S』に会費を支払い所属している。

甲と乙の仲のこじれにより、
甲が乙を『S』から退会させたいと思っている。
このとき、どのような手段をとりうるか?



★1★ そもそもSは法主体となりうるか

   ~法人・権利能力なき社団・組合


まず、文芸誌『S』は
法律上法人格を付与されない(株式会社や医療法人といった法人ではない)が、
法人格に匹敵する実態を持つので(仮定)
組合か、あるいは、権利能力なき社団 に該当する。

http://www.higashimachi.jp/column/topics68.html

『S』について、
実態に基づいて組合権利能力なき社団とのどちらに該当するか判断していく。(むずいなあ)
(後日両者の違いについて検討する)

http://hyogo-nourinsuisangc.jp/chuo/hukyu/02keieikouza/01kumiaidantai/kumiai-syadan.pdf


いずれにしても、甲は契約当事者となることができる。
(※ 権利能力なき、とは言っても、「社団法人」に準じたとり扱いとなる
   法定の法人でないという意味での「権利能力なき」ととらえるべきか    )

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11128040831



Sは主体たりえるのである


★2★

では、次にSと乙との関係について整理していく。

そのためには、乙が支払っている会費の性質について検討する必要がある。

パターン①
  Sは乙と双務契約を締結している。
  Sは乙を参加させる義務を負い、
  乙は会費を支払う義務を負う。

  この契約が合意解除されるならば、
  Sの受け取った乙からの会費は不当利得となるので、返還する必要性がある
  
  このとき、もし仮に、乙がやめたくないと主張し、
  Sは無理矢理除名させた場合に、
  Sは上記双務契約の義務違反(債務不履行)となる。
  これについて、
  乙から責任追及をされた場合、
  (1)Sは自らの無過失を立証して損害賠償を免れる
  (2)乙の過失を立証することによる過失相殺により損害賠償を免れることができる


パターン②
  乙はSに対して設立に際しての出資という意味で会費を支払う。
  この金銭は、権利能力なき社団であれば、総有状態といえる。
  総有では、共有持分の観念がないため、共有持分の払い戻しは出来ない。 
  但し、構成員全員の合意により、共有持分を確定させたうえで解散することはできる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3




2015年10月19日月曜日

定款認証と払込

会社設立の際、

「資本金の払込は定款認証以後にしてください!!」

といつも言っている。
早まって振り込まれてしまった場合などは、
一回引き出して、入れ直してもらう。
というのも、

◆定款作成→認証

◆株式に関する事項の決定/同意
  (だれが何株出資するかということを発起人が決める)

◆引受→払込

という流れだからだ。

しかし、

会社法のテキストを読んでいて気になる記述を見つけた。


引受の時期は、通常定款作成同時であるが、
定款作成以後であっても
発起設立の場合は払込期日までに、
募集設立の場合は株主の募集開始までに
引き受ければよい(会社法34条、59条2)」


参照条文を見てみるに、どうやらこの記述は、払込の期日に着目してる。
(出資すると決めたからには確実に早く振り込んで欲しいという意識がある)

しかし実務的には、フライングして払い込まないように
いつから振り込めるのか?が気になるところ。


  定款についての時間軸:  定款作成    → 定款認証

  出資についての時間軸:  (決定)→引受 → 払込


ピンクのところが同時。これが最速の引受時期ということになる。(払込ではない!)
もちろん引受はこれよりあとでもOK

では、定款認証払込との先後は?
普段の業務から考えると、認証のあとに払い込まなければならない!

 
  定款についての時間軸:  定款作成    → 定款認証

  出資についての時間軸:  (決定)→引受 → →→→→→ 払込


しかし
どうやら 払込は、定款作成日より後であれば認証よりも先でOK、
と言っている事務所もあるとか??
http://note100yen.com/en-121107.html


  定款についての時間軸:  定款作成    →→→→→→ 定款認証

  出資についての時間軸:  (決定)→引受 → 払込



そもそも定款作成日と定款認証日は別日なのだろうか
当事務所では同日としているので、
そうすると、自ずと払込は認証よりも後になる。
(これが逆転してしまうと、引受が定款作成よりも前になってしまい
おかしなことになる)

しかし、
定款作成日から認証日までに日数をあけてOKとすると、、

◆ 10/1 付でお客さんが早まって払込をしてしまった!
◆ 10/5 認証を受ける予定

であれば
◆ 9/30 を定款作成日として
   10/5 に認証を受ければよいのでは?

というのが可能になる?
(まだ振り込まないでください!とうるさく言わなくてもOK?)


しかし・・・・
①先の引用にもあるが、登記所によって取扱いは微妙。
 普段どおりとするのが無難

②なぜ、微妙といえるかというと、
 やはり定款作成と認証の間に何かをするということに対する違和感が理由
 ではないかと思う。
 定款作成→認証という流れが完了することにより、定款が「完成」する。
 作成日は、公に認められた日付ではなく、
 案のようなもので、認証が得られることにより、始めて会社を作る素地ができるわけで。
 なので
 定款作成には、認証まで含めて考えるというのが順当ではないかと思う

なんとなく自分なりに結論というか方向性が
定まった。


★後日
あとからおもったのだけど、
「定款作成と株式引受が通常、同時」とは、
定款において、だれが何株出資するか記載されていることを指してる
んだろうな~と。
株式発行事項の決定とは、
記載内容としては




だけれど
ここにおける引受の記載は確認的な意味であっって






2015年10月13日火曜日

代取・平取辞任するとき

ちょっと迷った印鑑の種類

・平取及び代取を辞任する

①代取辞任 かつ 平取辞任 とするとき

1)辞任届1枚 としたとき
  印鑑の種類は、会社実印?個人印?(認めも可)
  
  今回は偶然会社実印を代取の個人実印で届け出ていたので
  どちらも兼ねるような形となりOKだった。
  しかし普通の「株式会社○○」と書かれている会社実印であれば、
  それを平取の辞任届けに押すのはおかしいし、
  かといって個人印をおせば、
  この辞任届けの代取辞任の部分については無意味となってします。
  (あえて代取り辞任もいれたのに、下の②のように、
   平取の地位を失ったことによる代取の退任となる
   (代取退任の登記原因が辞任とならない)


2)辞任届2枚とする!



②平取辞任 (代取は自動的に退任となる)

  平取辞任届のみでOK
  印鑑はもちろん個人印(認め可)