2015年10月27日火曜日

会社の目的と旧会社法

・現会社法では必ずしも
 具体的な事業を掲げる必要はない。


・旧 では類似商号禁止 
 
  同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止(類似商号規制)。

緩和↓
  同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)


登記簿上の目的において同種の営業かいなか判断していたが、
この必要がなくなったため、具体的な営業を定款に記載する要請がなくなた。

もちろん、あまりに実態とかけ離れたり、
違法なもの、意味がわからないものなどは
常識的にNG

Q 不動産業を営んでいたが、
  不動産にかかわるコンサルによる収益を得ることも増えてきた。
  定款の目的変更をし、登記しなければならないか?

A 恒常的となり、実態とかけ離れている場合は必要があろうが、
  そうでなkれば、登記上は変更登記が不可欠とは言えない。
  しかし監督官庁などにどう言われるかは不明。

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