・現会社法では必ずしも
具体的な事業を掲げる必要はない。
・旧 では類似商号禁止
同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止(類似商号規制)。
緩和↓
同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)
登記簿上の目的において同種の営業かいなか判断していたが、
この必要がなくなったため、具体的な営業を定款に記載する要請がなくなた。
もちろん、あまりに実態とかけ離れたり、
違法なもの、意味がわからないものなどは
常識的にNG
Q 不動産業を営んでいたが、
不動産にかかわるコンサルによる収益を得ることも増えてきた。
定款の目的変更をし、登記しなければならないか?
A 恒常的となり、実態とかけ離れている場合は必要があろうが、
そうでなkれば、登記上は変更登記が不可欠とは言えない。
しかし監督官庁などにどう言われるかは不明。
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