協議書の体裁がこれでいいか、確認してください、と
言われると、意外と困ってしまいます。
こうでなければならない、というの部分は意外と少なく、
それ以外の点は、
「こうであればベター・確実」とか
何のための協議書なのか(申告・登記・相続人間の備忘録・・・)
によっても違ってくるような気がします。
例えば備忘録として造るのならば、
押印は認めでもいいかもしれないし、
不動産の記載は分かりやすいようになっていればいいのかもしれません。¥
少なくとも、相続人全員による協議であることが必要。
★相続人の特定
◆氏名・本籍・生年月日・死亡日(戸籍でわかる部分)
すべて一致していれば間違いなくその人と言える
同姓同名の死亡日が同じ人もいる可能性があるから
一部だけだと弱い気が~
◆最後の住所・登記簿上の住所(うちでは記載するようにしている、あるとベター、登記の利便)
★財産の特定
・特定できるように記載すること
★財産の価額
最近弁護士の先生から聞いたはなし
分割の際の不動産の評価額についても、
決まっているわけでは無く、
時価(鑑定士) → 公示価格(100) → 路線価(80) → 固定資産評価額(70) ※およそ
何をもとにするのかも、
協議の内容の1つといえる。
うちの事務所は相続税申告の関係から、
路線価を用い、それをそのまま協議にあてはめるわけだけど、
不動産をもらわずに現金預金をもらった相続人からすれば、
公示価格で評価してもらえれば、もっと多くの取り分があったかもしれなかったり。
そうなると何で評価するかという裁判のはなしへ
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