【現状】普通株式のみを発行している会社
発行可能株式総数:1000株
発行済株式総数:200株
↓
発行済株式のうちのA所有の50株を無議決権株式としたい
【考え方】
◆まず、無議決権株式を発行できる会社にする。(前提を整える)
(種類株式発行会社)
① 定款変更
株主総会・特別決議
② 登記 (下記の項目が追加される)
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」
普通株式 X株
甲種株式 Y株 (X+Y=1000)
(1)甲種株式は、株主総会においてすべての事項につき議決権はないものとする。
(2)甲種株式は、会社法322条第1項の規定による
甲種株式の種類株主総会の決議は要しないものとする。
◆つぎに、発行済株式のうち、誰所有の株式を無議決権株式とするか?を明確にする。
① 合意書:
年月日開催臨時株主総会の定款変更決議に基づき
普通株式を甲種株式に変更することを希望する下記株主と会社とは
次のとおり合意した。
1.甲種株主への変更を希望する株主
普通株式 50株
住所
氏名 A
1.上記株主が保有する普通株式を甲種株式に変更することについて合意する。
株主A と 会社 が押印
② 同意書:
会社の発行済株式の総数の一部を甲種株式のに変更することについて、
普通株式にとどまる株主全員は下記のとおり同意する。
1.発行済株式総数のうち、甲種株式へ変更する株式の数 50株
1.上記の発行済株式を甲種株式に変更することについて同意する。
1.変更後の発行済株式の総数並びに種類及び数
発行済株式の総数 200株
各種の株式の数 普通株式 150株
甲種株式 50株
のこりすべての株主 が押印
③登記
登記簿には、
上記同意書の下3行が、「発行済株式の総数並びに種類及び株」
の項目に記載される。
(従来は 発行済株式の総数 200株 のみ記載されていたところ)
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