2015年10月27日火曜日

債務引受 弁済

抵当権設定者・債務者 A

保証人 B 及び C(連帯保証であっても特約なければ2分の1ずつ負担)(Aの子)

・Aが死亡
・「Bが債務を引き受ける」旨を公正証書遺言に記載あり。
・不動産はBが相続
・Bは残金がわずかなので債務引受登記せず、弁済してしまいたい


◆登記上の問題

①  Bが相続人として弁済
①’ Bへ相続登記(所有権移転)

  ※①と①’の先後はとくに関係なし?

② Bと金融機関とで抹消登記する

★債務引受を経ずに、相続人として弁済、抹消登記できる?
 →先生に質問してみたところ、
  銀行がそれでもかまわないということで解除証書を作成してもらえれば可能でしょうが・・・
  とのこと。
  私の頭の中では、団信のイメージで場合には設定者(債務者)自身ではなくて、
  相続人が抹消手続きをする(弁済できるのは設定者・債務者死亡後)のだから
  普通に可能なんじゃない???と軽く考えていたが・・・
  今回は団信の弁済ではないし、
  債務者と弁済者が違うという場合に、
  銀行としてOKを出すのかどうか???打ち合わせをしっかりしなければ
  いけないんだろうという結論(結論ともいえないような結論・・・・・・)
  


◆税務上の問題

・保証人となっているCへの贈与となるのか?

 債務者が死亡しても主たる債務は相続人に引き継がれるので
 消滅するわけでない。よって(連帯)保証債務も消滅しないわけだが、
 
 このとき、仮にBが保証人として弁済をした場合、
 Cへの贈与になってしまう?


相続人としてBが弁済すれば問題ない?


※※
連帯保証債務は分別の利益がない、というのは
あくまで債権者との関連の上での話であり、
連帯保証人間においては負担部分を想定できる

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