ということでメモメモ
【乙区】
順 位 番 号 1
登 記 の 目 的 不動産売買先取特権保存
受付年月日・受付番号 昭和30年10月30日 第++++号
権利者その他の事項
原 因 :昭和25年×月×日売買の先取り特権発生
債権額 :金 円
利 息 :金 円
先取特権者 :大蔵省
協同担保 :
◆疑問点!!!!受付年月日・番号について
不動産売買の先取特権は売買契約と同時に不動産の価格及び利息を登記しないと効力を生じない(民法340条・328条)
ので、甲区とつながるようになっているはずであろうが、
この謄本ではPC移記前に売買のようで、そこまでを確認することはできなかった。
甲区 所有権移転 5月1日 第1号 5月1日売買
乙区 不動産売買先取特権保存 5月1日 第2号 5月1日売買の先取特権発生
となっていてほしいところ。
ところが
この謄本では、少しおかしい。
売買契約日と先取特権保存登記日とがだいぶちがっている。
「同時」とは何をさすのであろうか????
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