2015年12月22日火曜日

医療法人と出資持分

★持分の定めのある医療法人 
  持分の定めのない医療法人


・平成19年医療法改正により、出資持分ありの医療法人は設立不可となった
                    
・かつて設立された「持分あり」医療法人については、「持分なし」へと変更することが可能
定款変更→認可

(背景)持分の払戻請求の際に、時価評価により多額の払戻請求をされ、
    解散にいたることもあった。
    医療法人にとって大きな打撃となる場合があった。

株式会社の株式買取請求権と比較するとかなり容易に払い戻しできてしまうかんじ
参考1 http://www.ecg.co.jp/blog/glossary_post_623.php

参考2 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf

参考3 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA




「出資持分を有している」とは

= ①退社時の持分払戻請求権
   ②解散時の残余財産分配請求権

  を有している


(注意!!!)
医療法人の社員は
   ・必ずしも出資しなくてよい。
   ・社員総会の議決権は、出資の有無や出資額に関係なく1人1票

(抜粋)******************************************
よく誤解があるのですが、医療法人に出資をしているか否かは社員の地位とは関係はありません
(なお、平成19年の医療法改正により現在は出資持分のある医療法人を設立することはできません)。
出資を全くしていない社員も多数います。
医療法第48条の4では、社員は社員総会において一人一票の議決権を持つ、とされています。
つまり、医療法人に対する出資額が多い社員も出資を全くしていない社員も同じ一票を持っている
ということになります。
 これは株式会社で株主が持株数に応じた議決権を持っていることとは対照的です。
http://www.iryou-houjin.net/iryoutohou/iryounyuumon003.html

↑この鈴木先生のサイトはすごく勉強になる!!!

************************************************

社員と理事
http://www.clinic-keiei.com/riji.html




持分あり医療法人において持分の払戻をするには

定款の定めがある場合、社員の資格喪失により持分払戻請求が可能

→社員の資格喪失事由は、定款に定めあり
 (ただしだいたいどこも同じと思われる・・・)

モデル定款~~~~~~~~~~~~~

第7条 社員の資格喪失事由
  (1)除名←社員総会決議
  (2)死亡
  (3)退社

第8条 やむを得ない理由あるときは、
      社員はその旨理事長に届け出て、
      その同意を得て退社できる。

第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻請求できる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~



払戻金額は?

時価評価
http://www.iryou-houjin.net/syussi/syussihaaku.html

・設立時の書類をチェック→持分割合が分かるので
                 資産の総額(純資産)を割って計算する!


(抜粋)******************************************
あくまで出資持分払戻金額の概算を出すためのものだとお考え下さい。
実際には、
(1)現在の医療法人の価値、についても帳簿上の金額ではなく時価評価をする必要があり
(純資産価額方式という算定方法が主として用いられますが、他にも様々な考え方があります)、
(2)退社社員の出資持分割合、
についても前述のように複雑な計算が必要になるケースがあります。
実際の裁判でもこの評価の仕方や持分割合の考え方について医療法人、退社社員間で
激しい主張のやりとりとなり紛争が長期化することがよくあります。

******************************************
↑遺産分割のときに、土地評価について様々な考え方があるということを
弁護士の先生のセミナーでお聞きし、目から鱗だったが、それと同様に、
紛争になった際に一概にこの計算方法が正しいと言えるものはない。




★登記・手続関連


資産の総額の変更登記が必要となる。
いつ退社・払戻したかにかかわりなく、
毎年の決算後の変更登記をすればOK

(組合等登記令第三条③)(変更の登記)
第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
  前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE029.html



その後、県へ届出


※ 医療法施行令 第5条の12 (登記の届出)

 医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、
登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、登記事項が法第44条第1項、第50条第1項、第55条第6項及び第57条第5項の
規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、
登記の年月日を届け出るものとする。


書類としては、
・退社届



抵当権の移転登記

◎抵当権移転の原因は?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E7%99%BB%E8%A8%98

◆一般承継

自然人 相続(単独申請)
法人  合併(単独申請)
     会社分割(共同申請)




◆特定承継

債権譲渡

 O田さんところの登記はこれだった。



◎登記原因証明情報は?
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/b4e5cd02921d094cc78bff01edabd18b


合併
・吸収合併  存続会社の謄本 ※合併の記載

・新設合併  新設会社の謄本 ※合併の記載


分割
・吸収分割 承継会社の謄本 ※分割の記載
           +分割の契約書

・新設分割 新設会社の謄本 ※分割の記載
           +分割の契約書


(参考)分割
http://www.arrows-ls.com/kaisyabunkatsu/archives/38

2015年12月21日月曜日

固定資産税評価証明(本人が意識不明の場合)

師走になり、亡くなる方が多いと感じる今日この頃。

「○○さん年内危ないかもしれないので、
すぐに登記できるように準備しておいて!」

と言われたことが数件。

さて、登録免許税の算出のためには
不動産の評価を知る必要があります。

今回の○○さんは
今年の1月1日以降に不動産を取得しており、
その分の不動産は当然○○さんのお手元にある
課税明細には記載されていません。

そこで固定資産評価証明書を取得する必要があります。
しかし、ご本人は現在意識不明とのこと、
固定資産評価証明は取得できるのでしょうか?


************


固定資産評価証明を取得できるのは誰か?

①本人
②(本人死亡の場合)相続人
        

本人と同居の親族 →委任状は不要
④本人から委任を受けた者 →委任状が必要
⑤(本人死亡の場合)相続人から委任を受けた者 →委任状が必要



③④⑤は、受任者と考える。
(司法書士になじみがあるのは圧倒的に⑤)
本人と同居の親族は、「委任が推定されるので」委任状が不要と考える。
(市によって扱いはちがうかも)

となると、本人が意識不明の場合、
委任の意思表示をすることは不可能であるから、
本人と同居の親族は、いくら委任状や本人の押印が不要とはいっても、
固定資産評価証明を取得することはできないと言える。

(実際はまあ聞かなかったことに、とか
いちいち説明せずに取得できているのかもしれませんが。)



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コメント

証明書の取得といえども法律行為なので、
遺産分割なんかのときと同様の問題が発生するのだな~と考えて合点がいきました。
(相続人の一人が認知症の場合、成年後見人選任されるか、あるいは
不謹慎ですがその相続人が亡くなるまでは動かすことができない、、、というはなし)

2015年12月16日水曜日

地味に・・・

http://wada7772.com/category05/hudousanntouki_kaisetu/teitoukenn_massyou_1.html

自己株消却

http://xn--7mq406l.net/?p=4618

戸籍の変遷

★① 明治5.2.1~明治19.10.15壬申戸籍 

昭和44年以降廃棄され、現在取得不可
(身分差別につながるとして)

★② 明治19.10.16~明治31.7.15

家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載。 
出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組を主に記載。 
また、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称、勘当等も記載された。

★③ 明治31.7.16~大正3.12.31

「戸主となりたる原因及び年月日」欄が設けられた(見やすくなった)

★④ 大正4.1.1~昭和22.12.31  

「戸主となりたる原因および年月日欄」が廃止。
(その内容が事項欄にかかれるようになりました。)
           

*******(民法改正)*******
・戸主から筆頭者へ
・家単位(家督相続制度)から夫婦親子単位へ


★⑤ 昭和23.1.1~現在

3世代を一つの戸籍で作成できなくなりました
『戸主欄』『前戸主欄』がなくなり、代わりに『筆頭者氏名欄』ができました。

※昭和23.1.1以降ただちに改正できなかったため改正戸籍は昭和33.4.1以降。


★⑥ 平成6 平成改正(コンピュータ化)原行戸籍




参照元はこちらです
http://96742.jp/harakoseki/


http://higasiguti.com/index.php?%E6%88%B8%E7%B1%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6

2015年12月14日月曜日

公正証書遺言 初めて証人として立会

★当日までに公証役場とやりとり。

●遺言者等について

 遺言者の戸籍
 相続する人の戸籍・住民票(住所・生年月日がわかるもの)
 遺贈を受ける人の住民票(住所・生年月日がわかるもの)

 今回は遺贈受けるものが孫などだったので戸籍も容易しました。
 (遺言書に詳細に記載するため)

●財産について
 評価・登記情報・預貯金等のメモ

●分割案(文案)
    事務所で作成


これらを公証役場へお渡しして文案作成をしてもらう

→文案をもらう
→遺言者にもみてもらいOKか確認。
 (公正証書作成当日は押印するだけ!
  内容は必ず確定させておく!)



★当日に必要なのは、

遺言者の実印(印鑑証明原本)
証人の認印

当日、証人は、遺言者と公証人のやりとに間違いがないか
だまってきいています。

公証人は遺言者に氏名や生年月日、遺言の内容を聞いていきます。
遺言者は意思ははっきりされていましたが、
視力聴力や運動能力に多少の障害がありました。
公証人はそこのところを答えやすいような配慮の元に聞いており、
さすがと思いました。

最後に遺言者→証人が署名捺印。

原本は、公証役場
正本は、遺言執行者である当事務所
謄本は、遺言者へ

費用の精算は当日行いマス
遺言者へは当日までに費用をお伝えすることを忘れぬよう!
事務所の請求も忘れず持参!



公証人に支払う費用は
遺産の額等によって異なるそうですが、
その他加算がある(規定あり) →要チェック!

うちわけは、

・基本手数料
 (相続人・受贈者ごと、金額により)
 プラス 祭祀主催者の指定   ←1万円ほどの加算となっていた。へえ~

・正本・謄本 
・遺言加算
・病床加算
・日当
・交通費実費


でした。
財産が増えれば増えるほど高くなだろうし、
謄本の数を増やして貰えばその分増えるのだと思う(できるのか?)




2015年11月27日金曜日

注意点

会計限定監査役

本人確認情報(だいとり辞任 ひらとり就任
   →印鑑の種類をチェック!!!!

資格証明添付不要(11/2~

2015年11月26日木曜日

表題変更と保存 申請義務 相続 手順

・表題部のみ
・表題所有者は被相続人
・現状:表題部一部滅失 附属建物の倉庫のみ残存」


①手順
×表題変更⇒保存
○保存⇒表題変更

(表題登記申請人が相続人となると添付書類が煩雑となる)
2回相続についての添付書類をつけることになる(表題・保存の2かい)



②申請義務について



減資と資本準備金、自己株消却と資本準備金

持戻し免除の意思表示(遺言文案)


★特別受益の持戻し免除をする場合


遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。  

長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)   3分の1  
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)   3分の1  
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)   3分の1

遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与したが、
相続分の算定に当たって、その特別受益の返還を 求めない
(〇〇〇万円について相続財産に算入せず、また、相続分からも控除しない
こととする。


★特別受益の持戻し免除をしない場合

遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
 
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)   3分の1  
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)   3分の1  
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)   3分の1

遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与しており、
持ち戻し免除の意思表示をしない
(〇〇〇万円 について相続財産に算入し、また、長女の相続分から控除する)
こととする。


★特別受益の持戻し免除をしない場合 パート2(事例)

第一条

遺言者は、次のとおり、相続分させる。
 
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)   1000万円
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)   1000万円
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)   500万円

第二条

遺言者は、生前、二女に対して500万円を贈与してるが、この特別受益につき、
持ち戻し免除の意思表示をしない
(500万円 について相続財産に算入し、また、二女の相続分から控除する)
こととする。
なお、上記第一条記載の二女の相続分は、当該特別受益分を控除した後の相続分である。


このように案を作成したけれど、
公証人に直されるかな????
文案ができたら追記予定。

(追記)若干修正でこうなりました。(1つの条にまとまりました。)

第○条
遺言者は、遺言者の有する預貯金のうちから金○○万円を~~~に相続させる。

なお、遺言者は、生前に~~~に対して金△△万円を贈与しているが、
この特別受益については持戻し免除の意思表示をしない
(これを相続財産に算入し、同人の相続分から控除する)こととする。
本条による同人の相続文は、特別受益控除後のものである。


★お役立ち文例集♡からのコピペでした

http://miolaw.jp/elder/pdf/igon30.pdf






家督相続が原因の相続登記

初めての経験ですが、偶然立て続けにすることになりました。
家督相続は、法改正により現代において新たになされることはありませんが、
過去の家督相続(その旨戸籍に記載されます)を原因とする登記を行うことは
十分にあります。

家督相続=戸主権を失う

できるのは戸主のみ。(当然)
家督相続の原因は、死亡・隠居・国籍喪失など(死亡に限られない)



◆登記原因証明情報として必要な戸籍

・家督相続事項の記載のある家督相続後の戸籍
・相続人1人の戸籍                 
(被の出生~や、他の兄弟などの戸籍は不要)


【例】
被相続人=太郎
大正13年1月1日死亡による家督相続
相続人=一郎(存命)

この時必要な戸籍は・・・

①太郎死亡時の戸籍(戸主=太郎)
②一郎相続時の戸籍(戸主=一郎)
     ~昭和23民法改正までの記載のある戸籍 (※)
③一郎の現在の戸籍


(※)
一郎が、家督相続制度の存続中に家督をゆずっておらず
相続人資格を喪失していないことをを確認する必要がある。



家督相続について  http://www.cosmos-sihou.jp/katoku_souzoku.html



◆家督相続のルール

家督相続では長男がすべて相続するのが大原則。
仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確なルールがありました。
その順番は次の通りです。
  • 第1順位→被相続人(前戸主)の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。
  • 第2順位→被相続人(前戸主)が生前(または遺言)によって指定した者。
  • 第3順位→被相続人(前戸主)の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者。
  • 第4順位→被相続人(前戸主)の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)。
  • 第5順位→被相続人(前戸主)の親族会が親族・分家の戸主、本家・分家の家族もしくは他人の中から選定した者。
今となっては新たに家督相続することはないので手続上この順番を覚えておく必要性はないかも。
(戸籍を見ればだれに家督を譲っているかは一目瞭然なので)








2015年10月30日金曜日

遺産分割協議書の書き方?

協議書の体裁がこれでいいか、確認してください、と
言われると、意外と困ってしまいます。

こうでなければならない、というの部分は意外と少なく、
それ以外の点は、
「こうであればベター・確実」とか
何のための協議書なのか(申告・登記・相続人間の備忘録・・・)
によっても違ってくるような気がします。

例えば備忘録として造るのならば、
押印は認めでもいいかもしれないし、
不動産の記載は分かりやすいようになっていればいいのかもしれません。¥
少なくとも、相続人全員による協議であることが必要。

★相続人の特定

 ◆氏名・本籍・生年月日・死亡日(戸籍でわかる部分)
 
  すべて一致していれば間違いなくその人と言える
  同姓同名の死亡日が同じ人もいる可能性があるから
  一部だけだと弱い気が~ 

 ◆最後の住所・登記簿上の住所(うちでは記載するようにしている、あるとベター、登記の利便)


★財産の特定

・特定できるように記載すること



★財産の価額

最近弁護士の先生から聞いたはなし

分割の際の不動産の評価額についても、
決まっているわけでは無く、

時価(鑑定士) → 公示価格(100) → 路線価(80) → 固定資産評価額(70) ※およそ


何をもとにするのかも、
協議の内容の1つといえる。
うちの事務所は相続税申告の関係から、
路線価を用い、それをそのまま協議にあてはめるわけだけど、
不動産をもらわずに現金預金をもらった相続人からすれば、
公示価格で評価してもらえれば、もっと多くの取り分があったかもしれなかったり。

そうなると何で評価するかという裁判のはなしへ


2015年10月29日木曜日

不動産売買先取特権!の登記をはじめてみた!

感動?したけれど写真をとるのもなんだかな~・・・
ということでメモメモ


【乙区】


順 位 番 号        1

登 記 の 目 的     不動産売買先取特権保存

受付年月日・受付番号  昭和30年10月30日 第++++号

権利者その他の事項

  原  因    :昭和25年×月×日売買の先取り特権発生
  債権額     :金    円
  利  息    :金    円
  先取特権者  :大蔵省
  協同担保      :






◆疑問点!!!!受付年月日・番号について

不動産売買の先取特権は売買契約と同時に不動産の価格及び利息を登記しないと効力を生じない(民法340条328条)

ので、甲区とつながるようになっているはずであろうが、
この謄本ではPC移記前に売買のようで、そこまでを確認することはできなかった。

甲区 所有権移転           5月1日 第1号 5月1日売買
乙区 不動産売買先取特権保存  5月1日 第2号 5月1日売買の先取特権発生

となっていてほしいところ。

ところが
この謄本では、少しおかしい。
売買契約日と先取特権保存登記日とがだいぶちがっている。

「同時」とは何をさすのであろうか????


2015年10月27日火曜日

会社の目的と旧会社法

・現会社法では必ずしも
 具体的な事業を掲げる必要はない。


・旧 では類似商号禁止 
 
  同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止(類似商号規制)。

緩和↓
  同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)


登記簿上の目的において同種の営業かいなか判断していたが、
この必要がなくなったため、具体的な営業を定款に記載する要請がなくなた。

もちろん、あまりに実態とかけ離れたり、
違法なもの、意味がわからないものなどは
常識的にNG

Q 不動産業を営んでいたが、
  不動産にかかわるコンサルによる収益を得ることも増えてきた。
  定款の目的変更をし、登記しなければならないか?

A 恒常的となり、実態とかけ離れている場合は必要があろうが、
  そうでなkれば、登記上は変更登記が不可欠とは言えない。
  しかし監督官庁などにどう言われるかは不明。

債務引受 弁済

抵当権設定者・債務者 A

保証人 B 及び C(連帯保証であっても特約なければ2分の1ずつ負担)(Aの子)

・Aが死亡
・「Bが債務を引き受ける」旨を公正証書遺言に記載あり。
・不動産はBが相続
・Bは残金がわずかなので債務引受登記せず、弁済してしまいたい


◆登記上の問題

①  Bが相続人として弁済
①’ Bへ相続登記(所有権移転)

  ※①と①’の先後はとくに関係なし?

② Bと金融機関とで抹消登記する

★債務引受を経ずに、相続人として弁済、抹消登記できる?
 →先生に質問してみたところ、
  銀行がそれでもかまわないということで解除証書を作成してもらえれば可能でしょうが・・・
  とのこと。
  私の頭の中では、団信のイメージで場合には設定者(債務者)自身ではなくて、
  相続人が抹消手続きをする(弁済できるのは設定者・債務者死亡後)のだから
  普通に可能なんじゃない???と軽く考えていたが・・・
  今回は団信の弁済ではないし、
  債務者と弁済者が違うという場合に、
  銀行としてOKを出すのかどうか???打ち合わせをしっかりしなければ
  いけないんだろうという結論(結論ともいえないような結論・・・・・・)
  


◆税務上の問題

・保証人となっているCへの贈与となるのか?

 債務者が死亡しても主たる債務は相続人に引き継がれるので
 消滅するわけでない。よって(連帯)保証債務も消滅しないわけだが、
 
 このとき、仮にBが保証人として弁済をした場合、
 Cへの贈与になってしまう?


相続人としてBが弁済すれば問題ない?


※※
連帯保証債務は分別の利益がない、というのは
あくまで債権者との関連の上での話であり、
連帯保証人間においては負担部分を想定できる

2015年10月21日水曜日

種類株式

【現状】普通株式のみを発行している会社
     発行可能株式総数:1000株
     発行済株式総数:200株

発行済株式のうちのA所有の50株を無議決権株式としたい


【考え方】

◆まず、無議決権株式を発行できる会社にする。(前提を整える)
  (種類株式発行会社)
  
 
  ① 定款変更
      株主総会・特別決議
      
  ② 登記 (下記の項目が追加される)

      「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」
      普通株式 X株
      甲種株式 Y株 (X+Y=1000)

      (1)甲種株式は、株主総会においてすべての事項につき議決権はないものとする。
      (2)甲種株式は、会社法322条第1項の規定による
         甲種株式の種類株主総会の決議は要しないものとする。


◆つぎに、発行株式のうち、誰所有の株式を無議決権株式とするか?を明確にする。


  ① 合意書:

      年月日開催臨時株主総会の定款変更決議に基づき
      普通株式を甲種株式に変更することを希望する下記株主と会社とは
      次のとおり合意した。
      
      1.甲種株主への変更を希望する株主
          普通株式 50株
          住所
          氏名  A

      1.上記株主が保有する普通株式を甲種株式に変更することについて合意する。

      株主A と 会社 が押印

  ② 同意書:

      会社の発行済株式の総数の一部を甲種株式のに変更することについて、
      普通株式にとどまる株主全員は下記のとおり同意する。

      1.発行済株式総数のうち、甲種株式へ変更する株式の数 50株

      1.上記の発行済株式を甲種株式に変更することについて同意する。

      1.変更後の発行済株式の総数並びに種類及び数

            発行済株式の総数 200株
            各種の株式の数 普通株式 150株
                        甲種株式  50株


      のこりすべての株主 が押印
 
     
   ③登記
     
      登記簿には、
      上記同意書の下3行が、「発行済株式の総数並びに種類及び株」
      の項目に記載される。
       (従来は 発行済株式の総数 200株 のみ記載されていたところ)

権利能力なき社団、契約解除、債務不履行

先日受けた相談内容について


【 概要 】

甲 趣味を同じくする人が集って結成した文芸誌『S』を主宰する。
  『S』は会費をつのっている。

乙 『S』に会費を支払い所属している。

甲と乙の仲のこじれにより、
甲が乙を『S』から退会させたいと思っている。
このとき、どのような手段をとりうるか?



★1★ そもそもSは法主体となりうるか

   ~法人・権利能力なき社団・組合


まず、文芸誌『S』は
法律上法人格を付与されない(株式会社や医療法人といった法人ではない)が、
法人格に匹敵する実態を持つので(仮定)
組合か、あるいは、権利能力なき社団 に該当する。

http://www.higashimachi.jp/column/topics68.html

『S』について、
実態に基づいて組合権利能力なき社団とのどちらに該当するか判断していく。(むずいなあ)
(後日両者の違いについて検討する)

http://hyogo-nourinsuisangc.jp/chuo/hukyu/02keieikouza/01kumiaidantai/kumiai-syadan.pdf


いずれにしても、甲は契約当事者となることができる。
(※ 権利能力なき、とは言っても、「社団法人」に準じたとり扱いとなる
   法定の法人でないという意味での「権利能力なき」ととらえるべきか    )

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11128040831



Sは主体たりえるのである


★2★

では、次にSと乙との関係について整理していく。

そのためには、乙が支払っている会費の性質について検討する必要がある。

パターン①
  Sは乙と双務契約を締結している。
  Sは乙を参加させる義務を負い、
  乙は会費を支払う義務を負う。

  この契約が合意解除されるならば、
  Sの受け取った乙からの会費は不当利得となるので、返還する必要性がある
  
  このとき、もし仮に、乙がやめたくないと主張し、
  Sは無理矢理除名させた場合に、
  Sは上記双務契約の義務違反(債務不履行)となる。
  これについて、
  乙から責任追及をされた場合、
  (1)Sは自らの無過失を立証して損害賠償を免れる
  (2)乙の過失を立証することによる過失相殺により損害賠償を免れることができる


パターン②
  乙はSに対して設立に際しての出資という意味で会費を支払う。
  この金銭は、権利能力なき社団であれば、総有状態といえる。
  総有では、共有持分の観念がないため、共有持分の払い戻しは出来ない。 
  但し、構成員全員の合意により、共有持分を確定させたうえで解散することはできる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3




2015年10月19日月曜日

定款認証と払込

会社設立の際、

「資本金の払込は定款認証以後にしてください!!」

といつも言っている。
早まって振り込まれてしまった場合などは、
一回引き出して、入れ直してもらう。
というのも、

◆定款作成→認証

◆株式に関する事項の決定/同意
  (だれが何株出資するかということを発起人が決める)

◆引受→払込

という流れだからだ。

しかし、

会社法のテキストを読んでいて気になる記述を見つけた。


引受の時期は、通常定款作成同時であるが、
定款作成以後であっても
発起設立の場合は払込期日までに、
募集設立の場合は株主の募集開始までに
引き受ければよい(会社法34条、59条2)」


参照条文を見てみるに、どうやらこの記述は、払込の期日に着目してる。
(出資すると決めたからには確実に早く振り込んで欲しいという意識がある)

しかし実務的には、フライングして払い込まないように
いつから振り込めるのか?が気になるところ。


  定款についての時間軸:  定款作成    → 定款認証

  出資についての時間軸:  (決定)→引受 → 払込


ピンクのところが同時。これが最速の引受時期ということになる。(払込ではない!)
もちろん引受はこれよりあとでもOK

では、定款認証払込との先後は?
普段の業務から考えると、認証のあとに払い込まなければならない!

 
  定款についての時間軸:  定款作成    → 定款認証

  出資についての時間軸:  (決定)→引受 → →→→→→ 払込


しかし
どうやら 払込は、定款作成日より後であれば認証よりも先でOK、
と言っている事務所もあるとか??
http://note100yen.com/en-121107.html


  定款についての時間軸:  定款作成    →→→→→→ 定款認証

  出資についての時間軸:  (決定)→引受 → 払込



そもそも定款作成日と定款認証日は別日なのだろうか
当事務所では同日としているので、
そうすると、自ずと払込は認証よりも後になる。
(これが逆転してしまうと、引受が定款作成よりも前になってしまい
おかしなことになる)

しかし、
定款作成日から認証日までに日数をあけてOKとすると、、

◆ 10/1 付でお客さんが早まって払込をしてしまった!
◆ 10/5 認証を受ける予定

であれば
◆ 9/30 を定款作成日として
   10/5 に認証を受ければよいのでは?

というのが可能になる?
(まだ振り込まないでください!とうるさく言わなくてもOK?)


しかし・・・・
①先の引用にもあるが、登記所によって取扱いは微妙。
 普段どおりとするのが無難

②なぜ、微妙といえるかというと、
 やはり定款作成と認証の間に何かをするということに対する違和感が理由
 ではないかと思う。
 定款作成→認証という流れが完了することにより、定款が「完成」する。
 作成日は、公に認められた日付ではなく、
 案のようなもので、認証が得られることにより、始めて会社を作る素地ができるわけで。
 なので
 定款作成には、認証まで含めて考えるというのが順当ではないかと思う

なんとなく自分なりに結論というか方向性が
定まった。


★後日
あとからおもったのだけど、
「定款作成と株式引受が通常、同時」とは、
定款において、だれが何株出資するか記載されていることを指してる
んだろうな~と。
株式発行事項の決定とは、
記載内容としては




だけれど
ここにおける引受の記載は確認的な意味であっって






2015年10月13日火曜日

代取・平取辞任するとき

ちょっと迷った印鑑の種類

・平取及び代取を辞任する

①代取辞任 かつ 平取辞任 とするとき

1)辞任届1枚 としたとき
  印鑑の種類は、会社実印?個人印?(認めも可)
  
  今回は偶然会社実印を代取の個人実印で届け出ていたので
  どちらも兼ねるような形となりOKだった。
  しかし普通の「株式会社○○」と書かれている会社実印であれば、
  それを平取の辞任届けに押すのはおかしいし、
  かといって個人印をおせば、
  この辞任届けの代取辞任の部分については無意味となってします。
  (あえて代取り辞任もいれたのに、下の②のように、
   平取の地位を失ったことによる代取の退任となる
   (代取退任の登記原因が辞任とならない)


2)辞任届2枚とする!



②平取辞任 (代取は自動的に退任となる)

  平取辞任届のみでOK
  印鑑はもちろん個人印(認め可)

2015年9月17日木曜日

公正証書遺言と戸籍取得

甲さんの公正証書遺言をつくる場合

受遺者 乙さんの
生年月日、住所、氏名が知りたい。

住民票をとればいっぱつだが
(ふひょうには生年月日がのらない)
住民票は本人(乙)(からの委任)でなければ取得できないので、
戸籍及び戸籍のふひょうをとることとしたい。

では、甲(からの委任)により乙の戸籍等がとれるのか?

1 直系関係や同一戸籍ならば理由なく取得可能である

2  上記以外の場合はどうか?
次の点を鑑みると、正当事由と言え、取得できてもよいとおもうのだが。
◾️公正証書遺言作成のためであり、提出先は公証役場など公的?な機関である
◾️乙は受遺者であり、財産をもらうので乙にとって利益となる
◾️遺贈は単独行為なので乙の意思は関係ない


で、実際は微妙で
1 甥や姪の場合で、公証役場に確認がとれればOK
2 甥や姪、すんなりOK
3 甥や姪よりも遠いかんけいだと
渋られた(実際血縁が全くない人だとどうなるか?などあいまいな点もおおい)

遺贈が単独行為であるということが大きなポイントになるとおもう。
単独行為なのに、協力を得なければ実現しないのはおかしい?
しかし、だからといってまったく赤の他人による戸籍取得を認めてしまうのは個人情報保護の観点からものぞましくはないだろう。戸籍関連の通達?か何かにそぐっていないことになる

異なる制度上に矛盾が生じているときにどちらを優先するか?

書きかけです


2015年9月15日火曜日

外地戸籍について

役場の職員の方にききました。


・外地戸籍は日本ではとれない
・なぜならば平和条約発効により、外地=日本でなくなった。
・各地で管理されているのかもしれないが現存するのかは不明。

たしかに、日本国内でも、その土地その土地で管理しているわけで、
言われればなっとく。

権利証の受付番号が違う!

贈与したいが
登記簿上の受け番 昭和5年5月5日受付第555番
権利証の受け番   昭和5年5月5日受付第554番

最後の一桁がちがっていた。


① 移記 間違いではないか?(謄本が違っているのではないか)
 →閉鎖登記簿謄本を取得したが、現在の登記簿と同一だった。

② 所有者や住所や年月日も同じなので、
   同一とみなしていいのでは?→照会をする

③ あるいは権利証なしとみなして、事前通知で行う。





おもしろい記事

http://www.shihoshoshi.com/index.php?%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%97%A5


むかしはこうだったのね

http://www.shihou-kagoshima.or.jp/fudousantouki_new.pdf

家屋の所在が無番地の土地の場合 「○番地先」

8月は(めずらしく)すごーーーく忙しく、
今後のために覚えておくべき 初見の事例もたくさんあったのに
なかなか記録ができず。。。
目の前のことを処理していくだけで精一杯でした。
宅建の試験も迫っているので、
焦ります。


************************

本題。


今日初めてみた謄本(建物)

  所在 ○○X番地、X番地先

  家屋番号 X番


「先」とは???

インターネットで調べると下のブログがすぐでてきた。
まとめると

・番地の無い土地というのが存在する。(無番地)
・無番地の土地がX番地に隣接する場合、「X番地先」と表記する。

ということらしい。
勉強になる。

http://toukishoumei-uke.blog.so-net.ne.jp/2012-03-04

同一人を証する書面 住居表示実施の場合に・・・

(前置き)
所有権登記名義人住所変更の際に、


登記簿上の住所  :牛若丸村 123番地
住民票の住所   :牛若丸村  12番12号



 登記簿上の住所が戸籍と一致していたので、
 「あ、間違って登記したのかな?」とおもい、
 「更正」を原因として準備していたが、

 先生が「住居表示実施」じゃない?とおっしゃるので
 市にといあわせたところ、その通りだった。


手順
1.市に問合せ
(住居表示実施によりこのように変更されているが具体的に聞く)

2.証明願を申請(非課税証明書となる)
  この市では手数料は無料
  資格証明等不要だった


****************


ここからの派生でおもったこと。(本題)

相続「同一人を証する書面」が必要となるパターンで、
住居表示実施により本籍と登記簿上住所がずれてきている場合もあるかと思うが
このとき、附票でなく、住居表示実施を示す公的書面をつけてもいいんかなー?と。

相続では住所変更の登記申請はする必要がないので
登録免許税の節約のために、「非課税証明」を取得するという努力は必要ない。

しかし

附票をとるには、300円程度といえど、費用がかかる(住居表示の証明なら無料)
附票の保存期間がすぎている場合もある。

住居表示の証明書が添付できれば、可能性が広がるなーとおもった。
どうなんでしょうか。
普通に考えて(住所変更登記で添付OKなんだから・・・)良さそうに思えるけれど。
同業の方にはひょっとしたら当たり前でしょ~と思われてしまうかも。ですが。

わかる方いたらご教授くださいませ。



★後日談
先生に雑談時に質問してみたとこと、
やはり附票でなければダメなのでは?という見解。
住居表示の証明書はあくまで住所についての証明で在り、
個人について同一性をダイレクトに示すとは言えないから。

2015年8月19日水曜日

珍しい地番

珍しくここ最近忙しく、確認すべき内容がたまっているのに記録できず。。

さて本題。めずらしい地番について

評価上の地番で「5255-0-0-9」
という良くわからないものがあった。

地番の範囲で検索すると、
5255もなし、5255-9もなし、
地番:「5255番・5293番合併」という土地の登記簿がヒット。
地積も評価と一致するのでおそらくこれで間違いない。

★合筆により表題部の地番が変わる場合、
普通ならば合筆する首位の番号が残ることになるので、
5255番と5293番を合筆したならば、「5255番」となるはず。
しかし、なんらかの事情によりこの地番がつけられなかったと推測。

詳しくは調査士に聴けば分かるのだろうか。

★評価の記載がなぜこのようになっているのかは不明。

2015年8月6日木曜日

死因贈与

贈与→農地のため不可

相続→発生すればできるけど・・・

遺贈→

(死因)贈与→

http://www.office-xplus.com/Fudousan/Izou/

http://www.office-xplus.com/Fudousan/Izou/

死因贈与の場合の登記手続について






※ 公正証書での贈与契約書を作成されている場合で、その公正証書の中で、仮登記義務者(=贈与者)が死因贈与に基づく所有権移転仮登記をする旨を認諾している場合は、贈与者の委任状・印鑑証明は不要となります。

2015年8月5日水曜日

根抵当権変更登記と元本確定

根抵当権の確定事由は民398あたりに規定あり。


★重要★元本確定事由 

根抵当権者又は債務者
相続開始後6ヶ月以内
指定根抵当権者の合意の登記又は指定債務者の合意の登記をしない時(398-8-4)


今回、
とある根抵当権について、
免責的債務引受による債務者変更登記をすることとなった。

しかしよくよく謄本をさかのぼってみると、、

*******************

1 根抵当権設定 債務者A

付記1  1番根抵当権変更 債務者B(相続)

付記2  1番根抵当権変更 債務者C(相続)

付記3  1番根抵当権変更 債務者D(債務引受)

*******************

こんなかんじ。
で、付記1の相続の時点で、
指定債務者合意の登記なく、
相続開始後6ヶ月以上経過したのちに、
債務者変更の登記がなされていると言う状態だった。

つまり、
付記1の時点で元本が確定していた!!


★元本確定していない場合の申請書
  「登記の目的 1番根抵当権変更
   変更後の事項 債務者~~~
             債権の範囲~~」

★確定している場合の申請書
  「登記の目的 1番根抵当権変更
   変更後の事項 債務者~~~~」

登記原因も修正が必要だった。

★注意点
 根抵当権については元本が確定していないか、
 謄本を確認すること。

★書式を確認する!!
 指定債務者合意/根抵当権変更

2015年7月29日水曜日

最近の取扱い変更による注意点

①監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
 を登記することとなった。

②役員の新規就任の際、
 住所証明書を添付することとなった。

 ただし鳥会設置会社においては
 印鑑証明を添付するので不要。
 設立時も同様。

③代表取締役辞任の際、
 辞任届けに会社実印を押印する
 あるいは、
 辞任届けに個人実印押印のうえ、印鑑証明を添付する

2015年7月22日水曜日

弁護士の印鑑

これまでに弁護士の先生に押印をお願いしたことが2回あった。
成年後見は増えてくるはずなので、しっかり確認しておくこと・・・!


①相続登記

遺産分割協議書への押印
相続人Aの後見人B、後見人C(弁護士)
AとBはともに相続人であり、
利益が相反するので、Aの後見人としてCが押印する。

このときの印鑑は?



②抵当権設定登記

成年被後見人Aの後見人B、後見監督人C(弁護士)
Bを債務者とする抵当権設定においてA所有の土地を供するに
あたって、AとBとは利益相反するので、
後見監督人CがAの代わりに押印する。

このときの印鑑は?


弁護士個人の実印を押印し、
個人の印鑑証明を添付する!!!


× 家庭裁判所発行の職印証明書(ある?ない?)
× 弁護士会発行の職印証明書


◆成年後見登記事項証明書の住所の不一致の場合

弁護士会が発行する「弁護士登録証明書」を添付する。
弁護士個人の住所と、後見登記における住所とをつなぐものである。


◆例外
破産管財人の場合。


http://www.shihou-anzai.com/koukennininkan.html

http://blog.rindow.jp/?eid=1962 ⇒とても参考になりました

http://misaki-office.com/blog/2013/07/562/

2015年7月21日火曜日

定款と印紙税

定款は印紙税が課税される(4万円)


課税される定款は・・・

印紙税の課される定款は、
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の
設立のときに作成される原本に限られます。

株式会社・相互会社⇒公証人の認証を要する。(効力発生要件)
              公証役場に保存する原本のみ印紙貼付

会社法以外の特別法に基づき設立される
会社以外の法人(例えば特定目的会社税理士法人など)が
作成する定款は、公証人の認証手続を経ることとなりますが、
印紙税は課されない。


電子定款は印紙税が課税されない
ゆえに当事務所では費用節約のため電子定款としている


記事かきかけです

2015年7月14日火曜日

共有物分割と相続

甲土地を相続によりA,Bが2分の1ずつ取得する。
分筆し、それぞれが単独で所有することとしたい。
相続・分筆の手順はどのようになるか?

パターン(1)
費用を節約したいなら…(一番妥当な方法)


①分筆…相続人全員での共同申請による。
      名義は被相続人名義のままである。

②遺産分割協議
  …銀行の手続や申告の期限の都合で、
    協議を急ぐ場合には、①②の順序を入れ替えることも可能。
    その際は、協議書に分筆後の仮の地番等をできるだけ詳細に記載すること。
    しかし、実際に予定どおりに分筆ができるとも限らないので
    分筆後に協議する方が無難。。。。

③相続登記


パターン(2)
費用が余分にかかることになるが、
前述のように、協議書作成を急ぐ場合や
権利を取得しない相続人からの印鑑受領が困難で
気が変わらないうちに①の押印をもらっておきたいといった場合など。

①遺産分割協議
…当該土地については2分の1ずつの共有でA,Bが取得する。

②相続登記

③分筆

④持分移転(共有物分割)





http://www.mahoroba-fudosan.com/column.php?itemid=278

合筆による所有権登記

合筆による所有権登記で受付番号がはいってない(余白)
場合がありました。

下記ブログに詳細な説明があり。


http://ameblo.jp/legalclinic/entry-11598320303.html

2015年6月26日金曜日

他人物売買 事例

事例の考察(あってるのか不明^^)

**************
<登場人物>

甲(売主)=宅建業者
乙(買主)=個人
丙=売買の仲介業者

**************
<事実関係>

6月1日に甲乙が土地の売買契約を締結

ところがこの土地は
5月31日にすでに甲からAへ所有権移転登記がなされていた。

このとき乙は、どのような手段を講じることができるだろうか。

**********
売主から解除の申し出があった。
手付倍返しはとりあえずもらう

◆売主甲の責任

①民法上の責任

債務不履行
あるいは
売主の担保責任
(全部他人物)
→どちらかにより損害賠償請求


具体的にどこまで請求できる?
買うつもりでかかった費用
余分にかかるであろう家賃
契約のために足を運び消化した有給休暇分の給料とか
家の設計費用など??
履行利益・信頼利益


②宅建業法上の責任

他人物売買の制限に抵触(業法33-2)
  (宅建業者は他人物売買の売主とはなれない)
  (※民法上は他人物売買は可能)
業務停止処分



◆仲介の責任

①宅建業法上の責任

・33-2のの制限の例外に該当する(甲が確かに取得できるという契約があるなど)
 ならばその内容を伝える義務があるが、
 そもそも権利関係の現状についての正しい説明がなく、
 Aへの移転前の謄本を見せられた。
35 重要事項説明義務違反により
 業務停止処分




余談

なぜこのうようなことがおきたのだろうか?
売主・仲介・取得者みな結託していたのだろうか?
単なる売主と仲介の連携不足?
売主が決算までに利益をだしたかった、
買い戻すつもりだった、
もっと高く売れそうな人を探してた?


後日談

手付倍返し+
仲介から違約金
でまとまったそうです。

2015年6月9日火曜日

未成年は発起人となれる。

●未成年は取締役にも、売買の当事者にもなれる。

  ※?15歳以下の場合は?
   取締役については現実的に仕事ができないという問題、 
   また、印鑑登録の問題もある

●発起人についても制限はない。

定款認証の際の添付書類としては以下。

本人の印鑑証明
   →★印鑑登録できるのは15歳以上(条例)なので
      当該発起人が15歳未満のときは不要。          
・親権者双方の同意書(実印押印)
  →いつもお願いしている公証人の方からはあってもなくてもOKとのこと。
・親権者双方の印鑑証明
・戸籍謄本 

今回、親権者は単独で発起人も兼ねているが、
印鑑証明は1通ずつで足りた


★登記の時にも戸籍が必要だったので2部取得すること!
(資格証明書類とのこと、法務局によって扱いは違うのかも)


参考
http://setup-yr.com/outline/promoter/minor/

http://www.w-incorporation.com/topics/328.html

2015年6月4日木曜日

利益相反承認~取締役会/株主総会

会社法356条に基づく、利益相反取引の承認決議の決議機関は、
★取締役設置会社→取締役会
★非設置会社→株主総会 となる。

いずれにしても、押印の種類は、
★代表取締役→会社実印
★平取→個人実印
となる。

※この根拠=登記法 (会社法ではない!!)
不動産の権利に関する登記を申請する場合、「登記原因について第三者の許可、同意又は承認を要するときは、当該第三者が許可し、同意し又は承認したことを証する情報」を申請情報とあわせて登記所に提供しなければならないとされている。


●しかし、例えば、取締役Aが利益相反取引の当事者かつ株主である場合、
以下のような違いがある。
(うちで扱うような小さい会社では株主兼取締役である場合がほとんど)

★取締役会議事録にはAは記名押印しない

▶特別利害関係取締役にあたるので議決権がない 会社法369-1-2)

★株主総会議事録ではAは記名押印する

▶株主として、ではなく取締役としての利益相反の話なので。

なお、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することは
原則として禁止されていない。http://www.azx.co.jp/modules/faq0/index.php?content_id=81
(会社法831-1-3)
  →この例外=自己株式の取得決議における当該株式保有の株主の議決権は制限(会社法)


★★★参考
http://olao.jp/blog/index.php?itemid=203

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55


★★★興味深い記事
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5fb7e625e4ce31e869420ea4a745c676

→取締役会議事録に当該取締役が記名しなければ無問題、
 (本来前述のとおり、議事に参加できないはずだし、、)

 問題は株主総会。今回のとある事例では、代取が利害関係の当事者であり、
 代表者印を押したので、義務者の印鑑証明が2通必要か??
 という問題は発生しなかったが・・・
 
 また別の事例では、2社間の売買で取締役が重複する場合、
 取締役会議事録に添付する当該取締役の印鑑証明はそれぞれ別個に必要か?
 という場面もあったが、念のため、別個に用意してもらった。
 
 なんにせよ、勉強になる考察。
 

※株主総会議事録の押印=議事録作成者(出席取締役)の記名押印

http://www.shihoushoshi.com/business/ouin.html



2015年5月26日火曜日

根抵当権抹消~譲渡により移転している場合

例)
<権利部・乙>

①平成10年10月1日 受付10号 設定

②平成12年12月1日 受付12号 譲渡による移転


申請書に記載する<抹消すべき登記>としては①だが、
権利証として必要なのは②である。

なお、②は付記登記としてなされる。

2015年5月8日金曜日

司法書士 報酬 源泉徴収

請求書の用紙を補充しないとなあと思っていてふと気になったので。
そういえば、以前に税理士事務所の人に教えてもらったんだけど
うろ覚えだった。


********

司法書士報酬 ①
登録免許税・登記事項証明書などの実費 ②

消費税 ③
源泉所得税額 ④

********

③=①×8%
④=(①-10,000円)×10.21%

10,000円を引くのは司法書士や調査士、海事代理士(?!)
に特有らしい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

依頼者に請求するのは、

①+②+③-④

ただし、
依頼者が会社でなく個人の場合は④=0
(個人のお客さんには、源泉徴収義務はない)


わかりやすい↓

http://www10.ocn.ne.jp/~at_home/shiho-syoshi-housyu-no-gensen-tyo-syu.html

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/da9e03def471d030defe55278690824f

法務局に固定資産評価額情報請求をするパターン

◆法務局に固定資産評価額情報請求をするパターン

前提として、隣接する土地の評価がわかないということ。
 近隣一帯を所有しており、隣接する土地の評価が評価上に
 上がっている場合などは、
 わざわざ請求しなくとも分かることなので。。。


① 4月に評価が出たのちに地目変更した場合


   例えば雑種地から宅地に地目変更ののちに、売買する場合。
   市の評価証明などでは、雑種地での評価しか出ないので、
   売買の登録免許税が計算できない。
   そこで、近傍宅地の評価額を請求する。

    →単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じる。

   
② 保安林、用悪水路、井溝など固定資産税非課税の土地の場合

   近傍の類似地の評価をだしてもらう。
   地目は請求する土地と一致しない(はず。。。)

    →単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じ、さらに100分の30を乗じる

(固定資産税非課税の土地▼)地方税法348
http://www.city.tanabe.lg.jp/zeimu/sinseisyo/files/article348.pdf

不動産の評価(参考)
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2013/09/blog-post_4769.html

2015年5月7日木曜日

職権による登記(成年被後見人)

○取締役について、成年後見の登記がなされた場合、
 →職権による登記はなされない? なされる?


 成年後見登記がなされたことによる取締役退任の申請手続が定まっているからといって
 職権でなされないことの証明にはならないようなきがする。
 ので、根拠を探し中。

○未成年の登記(参考)

(申請人)
第36条
  未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2  営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。 
3  未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4  未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。 




2015年5月1日金曜日

従業員持ち株会

外地戸籍???

取締役の欠格事由

未成年はOK(営業の許可

非補助人はOk

ということかな



会社法第331条第1項


第331条
次に掲げる者は、取締役となることができない。

一  法人

二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

三  この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
   (平成18年法律第48号)の規定に違反し、
   又は金融商品取引法第197条 、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の罪、
   民事再生法 (平成11年法律第225号)第255条 、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成12年法律第129号)第65条 、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法 (平成14年法律第154号)第266条 、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法 (平成16年法律第65号)第265条 、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2015年4月22日水曜日

注意すること!!!!

仕事くらいしか頑張ることがない
というか生きる目標もないので、
とりあえず仕事というか勉強というか、を頑張ろうと思う。

ここで今までの仕事を振り返って
気をつけようと思ったことをまとめておく。


★(1) 未登記建物の名義変更(課税上の名義)

 登記があるものは、
 法務局にて所有権移転登記
 →市へ連絡がいく
 →翌年度からの課税明細の名義が変わる。

しかし未登記だと、これができないので、
課税明細の名義は変わらない。
 ●相続の場合は、死亡したことは
 市への届けで分かるので、相続人共有名義で課税される。
 ●贈与の場合は、贈与者の名前のまま。

→お客様には、市に対して
 課税上の名義の変更の手続もしてくださいね!
 と言ってあげること!


★(2)相続財産(不動産)をできる限り網羅するために・・・

 課税明細に載ってない(=免税点以下、非課税の土地)
 ものや、共有になっていて別の共有者の元に
 課税明細が送付されていた
 といった場合に、当該不動産は
 相続登記から漏れてしまう。


 そこで、
 ・権利証もあずかってキチンと照合する。
 ・評価証明書をとる。
   ことにより、できる限り網羅できる。

しかし現実問題としては、
それによって新たな土地が出てくることは稀であり、
余分に登記事項取得や評価取得の費用がかかるだけなので
上記のリスクを伝えた上で、
手元にある評価で登記をするというのが理想的だろう。
(もちろん、権利証みてくださいと言われたら見ます)


★清算結了のとき、印鑑カードも返納する。ついでに。
つづく。

2015年4月17日金曜日

所有権登記名義人住所変更 ~登記簿上の住所が附票にのっていない

★附票の記載
昭和20年:X市A100番地
          (S30売買により所有権を得る)
昭和50年:Y市B200番地 
平成27年:Z市C300番地=現在の住所

売買により所有権を得たのは
昭和30年なので、登記簿上の住所は
X市A100番地と一致しているはずだが、

登記簿上の住所は、W郡A村10番地となっている。


★なぜ食い違うのか?可能性として考えられるのは・・・

①別人?
②行政計画により地番が変わることがあるのか?
③附票あるいは登記簿がまちがっている?
  など・・・

附票が間違っている可能性が高い。
なぜならば、
W郡AX市に編入されたのは、昭和40年のことだが、
附票では昭和20年の時点でAがX市であると記載されている。

その時点で将来A市に編入されることは知る由もないので、
「X市A100番地」の部分が「W郡A村10番地」であるはずだったという
記載ミスとは考えにくい。
昭和20年という年が実際よりも古く間違って記載されたのではないか。


★とすれば、実際の住所の変遷は以下の可能性が高い。


昭和○年:W郡A村10番地 
    S30 売買
    S40 W郡がX市に編入
       →X市A10番地となる
昭和40年:X市A100番地  ←これが昭和20年ではない!
昭和50年:Y市B200番地
平成27年:Z市C300番地=現在の住所


★これ以前の附票をとれるならとりたい、
 しかし市での保存期間を過ぎているのでない、とのkと。
 よって証明することは不可能だった。

★登記の添付書面は?
・とれるところまでの戸籍の附票
・権利証又は固定資産評価証明
・現在の住民票
登記原因として①錯誤②住所移転としてほしい。
とのこと。移記まちがいでなく、ふひょうの間違いの可能性が高いけれど、
手続き上そうしないと辻褄が合わないという問題のよう。

※市の方からは、<申請日現在において,申請された住所・氏名が一致する住民票,除票,改製原住民票が存在しないことを証明する>「不在住証明書」を取得してはどうか?
アドバイスいただいた。もし上記で無理といわれたら聞いてみることにする。

※上記に私が記載した添付書面は、
 相続の際に同一人を証する書面として必要な附票が古すぎて保存されていないために
 附票では証明できない、という場合に添付する書面と同一であるが、意味合いは違う。
 つまり、古すぎてとれないから、というのではなく、附票が間違っているから
 権利証等を添付するのである
 ただ、仮に附票が間違っていなかった場合には、きっと古すぎてとれないという
 理由が該当することになるだろう。
 なんか、結局同じ結論になるんだけど意味合いが違う。


※法務局によって同一人を証する書面としての附票が交付できない場合
 不在住証明書を添付する法務局もあるということを知った!

http://legalservice.jp/topics/10428.html



★★★
今回は編入された年との食い違いから、
附票の間違いに気づいたけれど。。。



2015年4月16日木曜日

抵当権設定 の登記原因(保証委託契約の場合の注意点)

金融機関からの送付状に、
保証委託契約の「求償権」等の文言は不要です!と記載あり。


保証委託契約がある場合において、求償債権・保証料債権を共に担保する場合
  →登記原因: 「保証委託契約」 と記載
保証委託契約がない場合において、求償債権を担保する場合(保証料債権は担保できない)
  →登記原因: 「保証契約による求償債権」 と記載

つまり、あえて求償権と記載すると、
求償権のみを担保することになってしまう。

原契約に、求償権のみでなく、保証料債権、その他債権、を担保する旨の記載がある場合は、
「求償権」を記載しないこと!

2015年4月15日水曜日

戸籍の請求~職務上請求できないときに・・・

職務上の請求書を使用できないときには、
一般の委任を受ける形で行う。
その際の注意点をメモ。

① 誰に委任状をもらえばいいか?=誰が請求できるのか?

多くの市では、戸籍を取得できるのは、原則次の人たち
 OK・・・・・本人・配偶者・本人の直系親族(養親/養子関係はもちろん含まれる)

つまり、基本的に次のものはとれない
 NG・・・・・転籍している兄弟姉妹、配偶者の親(養子縁組してればOK)


▼しかし、打合せの結果、第三者請求を認められた場合もありました。

◆具体例1◆
目的・・・配偶者・子のいない人Aの公正証書遺言作成
請求者(委任者)・・・遺言者
認められた戸籍請求・・・親が死亡すれば相続人となる可能性のある兄弟姉妹の戸籍の取得

◆具体例2◆
目的・・・納骨書承継手続(寺に提出)
請求者(委任者)・・・納骨書承継者
認められた戸籍請求・・・配偶者Aの親B及び配偶者の兄弟Cの戸籍
  ※A、B、Cはすでに死亡。Aの権利義務承継者はB、C、及び生存しているD
   Bには権利義務承継者は存在しない。
   →Dの同意があることを委任状に明記することを条件に取得が認められた。
  ※死亡の順番なども重要


② 郵送の場合

・郵送請求である旨を委任状に記載してくださいと言われたこともあった。
 (普通郵送なら本人が請求すればいいじゃん~と考えるだろうから)
・返送先は、
 普通、住民票記載の住所でなければならないとする市がほとんどのよう。
 しかし、司法書士事務所で事務所の住所(証明書記載の住所地)でOKでした。
 (念のため確認すること!)



③ 司法書士であることを明らかにすると、信用を得る上で効果的な気がする
  (個人としてとろうとしたらダメと言われたことがある。。。)

④ 委任状には詳細に記載する。
      誰(氏名を明らかに!)の戸籍が必要か明記
      提出先や使用目的を明記

⑤ 相関図や戸籍、その他参考資料などできるだけもっていく。
  情報は細かく分かった方がよい。

⑥ 市によって扱いは異なるのでとにかく根回ししておくこと!



    

相続財産の総額:相続税計算と遺留分計算の比較

★相続税の場合

<加算>
・3年内の贈与
・特別受益(相続人への贈与)


<控除>
・債務←葬式費用を含む
・寄与分


★遺留分の場合


<加算>
・1年内の贈与
・特別受益(相続人への贈与)
・双方が遺留分権利者に損害を与えると知って行った贈与
 (時期に関係無く加算)

<控除>
・債務←葬式費用を含む

・寄与分?????(要チェック)

2015年3月25日水曜日

資格証明(及び印鑑証明)の添付省略・・・とちゅうです

(事例)~~~~~

◆甲地方法務局(本局)・・・我が県全域の商業法人登記を管轄する

◆乙支局・・・本件不動産の管轄登記所である


㈱A・・・乙支局の不動産管轄地である乙市に本店がある
     商業の管轄としては一括化により甲登記所となっている 

~~~~~~~~

(1)甲 登記所にて ㈱Aが不動産登記申請

  → ㈱A は印鑑証明資格証明添付省略可

  ※これはわかりやすい。
   ㈱Aの商業の管轄は甲であり、 
   そこに印鑑証明も資格証明もある
  

(2)乙 登記所にて ㈱Aが不動産登記申請

  → ㈱A は資格証明添付省略可

ただし、注意すべきは、
乙支局の不動産管轄内にある市区町村のすべてにおいて
本店のある会社が添付省略可能となるわけではない、とうこと。

http://www.moj.go.jp/content/001130159.pdf
↑これがわかりにくいということで、
http://fol.ofuregaki.com/page/shouryaku.html#okayama
↑こんなわかり安いものをつくってくれている方が。



まとめると
(1)その会社の商業登記管轄と同一の登記所にて不動産登記申請する場合は
  印鑑証明も資格証明も添付省略可能
(2)資格証明については指定を受けた登記所については添付省略可能


関東では支局が商業登記をとりあつかう場合があるから、
両方省略可能な場合がおおい!
  

(法務省より引用)
不動産登記等の申請人が法人である場合は,原則として,当該申請において当該法人の代表者の資格を証する情報(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には,資格証明情報の提供を省略することができます。・・・赤字部分が(1)の話

 現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。 ・・・この話が(2)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html



2015年3月18日水曜日

新築建物課税標準価格認定基準表(新築建物の保存登記 登録免許税計算)


家を新築

固定資産評価が出るのは新築年の翌年以降

固定資産評価額が出るより前に新築建物の保存登記するときは、
法務局が出す、「新築建物課税標準価格認定基準表」をもとにして
登録免許税を計算する。

これは、概要調書と一致している場合も見受けられる。
(各法務局のHPにて確認可能。
法務局によって、新築建物課税標準価格認定基準表から、
概要調書基準価格表に飛ぶ場合もあることから)


新築建物課税標準価格認定基準表法務局がだす
概要調書都道府県が出す

▼経緯はこういう感じらしい

http://report.jbaudit.go.jp/org/h22/2010-h22-0095-0.htm




◆都道府県概要調書

 登録免許税の課税標準である不動産の価額は、登録価格を基礎とするとされている。そして、登録価格は、地方税法の規定により、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)に基づいて、市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録した価格である。
 この登録価格は、市町村が課す固定資産税の課税標準として用いられるものであり、
固定資産税は建物を新築した年の翌年以降に課されることから、市町村長は、新築した時点の建物の評価を行い、この評価した額に課税する翌年までの間の劣化等による補正率を乗 ずるなどして決定することとされている。
 そして、市町村長は、上記のように固定資産評価基準に基づいて決定した登録価格、登録価格算出の基礎となった建物の床面積、再建築費評点数(注4) 等の年間の実績を集計して都道府県知事に送付し、都道府県知事は、各市町村分を集計して都道府県内の概要調書(以下「都道府県概要調書」という。)を作成することとされている。
 再建築費評点数  評価対象になった建物と同一の建物を、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を点数化したものである。なお、この再建築費評点数に所定の1点当たりの価額を乗じたものを再建築費という。


【会計検査院より】

2015年3月17日火曜日

本店移転日

http://www.currentsogo.com/index.php?QBlog-20121115-1

http://honteniten.jimdo.com/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F/%E6%9C%AC%E5%BA%97%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

自己株式の取得と消却・処分 とちゅうまで~~~

<自己株式取得 → 処分 又は 消却>

①自己株式取得
 
メリット
・自己株式は会計上、資産(?)として計上される
 発行株式数の計算には含まない
 よって自己株式を取得することで1株の価値はあがる?


 

デメリット


http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at37/3/

① 処分

メリット

デメリット


② 消却
 
メリット
・発行済株式数 減少 → 1株あたりの価値 増加
・買収リスク 減少

 
デメリット
・;    

非上場会社であれば

処分や消却を見越しての、自己株式の取得なのか?
どういう目的をもってそれぞれを行うのか?



http://www.nitta-kaikei.com/gallery/gallery-2144-52523.html


http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-e167.html




2015年3月16日月曜日

区分建物の謄本

区分建物の謄本の構成は


①敷地権が設定されている場合


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆表題部(一棟の建物の表示)

◆表題部(敷地権の目的である土地の表示)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆表題部(専有部分の建物の表示)   不動産番号0000000・・・

◆表題部(敷地権の表示)
  敷地権の種類:所有権
  敷地権の割合:〇分の△
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆権利部(甲区)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆権利部(乙区)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ※表題部が 一棟の建物 ・ 占有部分建物 について(2つ)ある。


②敷地権が設定されていない場合

上記の赤字の部分がない。
敷地権がないので、
土地についての権利は通常の建物と同様に
所有権(共有持分)という形で存在する。
(権利部甲区)

したがって、このばあい、
区分建物の入居者数が多ければ、
土地の共有者はそれだけ膨大なものとなり、
土地の謄本も膨大な量となる。


※注意すべき点は、
区分建物で土地・建物の登記をした場合、
(=敷地権は設定されていないということだから)
土地については一部事項にて登記情報を取得するとよい。


株主総会 招集通知 添付書類


◆総会の2週間前に通知を発送する
(初日=総会日不算入の14日前の午前0時まで
つまり  中14日

◆書面等の決議を定めている場合は2週間を短縮不可

http://www.araki-legal.com/syousyuutuuti.html


◆招集通知の添付書類(本題)


取締役会非設置 → 事業報告等の添付は不要

取締役会設置 → 事業報告 、計算書類等添付が必要
             

http://www.bizup.jp/solution_h/stockholders/04/04_02.html

印鑑証明不要(抵当権の債務者変更)

設定者(義務者)の印鑑証明を銀行さんから預かったのですが、
登記には使用せず、あれ?と思い確認


◆抵当権の債務者変更→印鑑証明不要
◆根抵当権の債務者変更→印鑑証明必要

確定根抵当権は?(相続により・・・~

それぞれの性質を考えるとなっとく
まとめてある▼
http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2008/12/24113946.php

    印鑑証明添付必要なもの(不動産)
    ★当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記
    →ただし、根抵当権及び根質権以外の担保権の債務者に関する変更の登記及び更正の登記は印鑑証明書不要(代表例は抵当権の債務者の変更登記)

http://www.office-kitatani.jp/index.php?QBlog-20140903-1

2015年3月11日水曜日

住宅用家屋(登録免許税軽減)

いつも指示されて住宅用家屋証明取得をしており、
そんなに気にしていなかったので…キチンとまとめておく!



◆売買(競売)

原則 20/1000 → 軽減 3/1000 
            →長期優良などだとさらに 1/1000


※ 未使用住宅(建売住宅)中古住宅の所有権移転(売買、競売)
   贈与や相続はNG


◆保存

原則 4/1000 → 軽減 1.5/1000
            →長期優良などだとさらに 1/1000


新築住宅(建築主=所有者)の所有権移転


◆抵当権設定

原則 債権額の4/1000 → 軽減 1/1000


新築・未使用・既使用住宅用家屋の
  取得・増改築の際に受ける貸付








2015年3月10日火曜日

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(事例メモ)

現況:宅地(課税明細)
登記簿上:農地
贈与する

上記の農地法5条 転用届け出を
贈与者・受贈者が連名で提出する

この届け出書を添付することで、
地目を変更せず、贈与登記ができる。



→このときに、地目変更登記をして、
 贈与登記をすればどうか?


2015年3月9日月曜日

分筆、合筆するときの地番の振り方

(1)合筆するとき

若い方の地番がのこる。

52番1と54番を合筆
→52番1


(2)分筆するとき

◆枝番がない場合

52番 を2つに分ける
→52番1,52番2



◆枝番がある場合

52番1 を2つに分ける (※最終枝番が 4の場合)
→52番1,52番5

3つに分ける
→52番1,52番5,52番6



★このとき、枝番の先後はどのように決まるのか?
(例えば、左が先、とか、面積が大きい方が先、といった法則性はあるのか?)
と疑問だったが、
下の回答を見て、単純に申請書の書き方(及び法務局の判断)で
決まるのかな?と思った。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189542996


関係ないけれど、調査士の仕事について、
わかりやすい。
調査士は少し気になる。

http://www.isamoto.com/%E8%AA%BF%E6%9F%BB-%E6%B8%AC%E9%87%8F-%E7%99%BB%E8%A8%98-%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84/

事例メモ (担保を外すのをわすれずに)

A所有の土地 a1地
Aの経営する会社の所有の土地 a2地

B所有の土地 b1地
B所有の土地 b2地

a1地とb1地を交換
a2地をBへ売る
b2地をAへ売る




交換にする理由は、
固定資産の交換特例の活用により税負担を軽減するため。
法人所有の部分については適用不可?



http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/ma-net/archives/2006/04/post_160.html



手順
1 分筆
2 Aの土地についている根抵当権をはずす
  (たくさんある共同担保に入っていたので外すのは難しくない?)
3 売買、交換





2015年2月25日水曜日

自己株式の消却

自己株式の消却により
→発行済株式総数が減少
→資本金には影響なし

発行済株式総数(登記事項)が変わるので
登記が必要となります。

登録免許税 30,000円

添付書面

・取締役会議事録/取締役決定書/株主総会議事録いずれか(会社法178)
   <自己株式消却の件>
   自己株式○○株のうち、普通株式○○株を消却したい旨・・・・


・定款の規定による消却の場合は定款


・貸借対照表の添付は不要(▼過去問)
 

http://dp12253215.lolipop.jp/kakomon-shougyoutoukihou/shoutouhou139/shougyoutoukihou0042.html


ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%A0%AA%E5%BC%8F#.E8.87.AA.E5.B7.B1.E6.A0.AA.E5.BC.8F.E3.81.AE.E6.B6.88.E5.8D.B4


取締役会の決議要件
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu03-05-02.html

◆◆
・会社法の株式のところ確認すること
 (消却併合分割など)
・登記法(添付書類)確認すること
・各種決議機関・決議要件を確認すること


本人限定受取郵便

いつも説明をすっとばしている
(良く知らなかったから)

本人限定受取郵便


①郵便局から通知書が届く
 (電話番号がわかれば電話もある)

②本人限定郵便を受け取る
 (電話して配達してもらう
  または通知書を持参して窓口へ)

受領時に必要なもの
★通知書
★本人確認書類

http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/

2015年2月20日金曜日

期間計算

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/5a5dabc8abaef57a6df038f35c18d84f



http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/6/140.html


第140条(暦法的計算による期間の起算日)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
(=初日不算入の原則)
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
(=初日不算入の原則の例外)


※午前0時から始まる期間とは?

(例)
 2月中に契約を締結し、3月1日から○ヶ月間などとする場合、
 3月1日午前0時から~となるので、3月1日を含む。



※注意すべき期間計算(実務的)

清算結了(最短でいくとどうなる?)
 
(例)
 解散・清算人選任決議・・・2月20日

 初日(=2/20)不参入なので、
 2月21日からまる二ヶ月=4月20日いっぱいまでが公告期間

 翌日の4月21日になると、残余財産が確定
 
 4月21日に清算結了の決議ができるのか?

 普通にできそうにおもうけれど、 
 手続に時間を要するので、4月22日としとくほうが無難かも?
 という旨のとある法務局の回答もあるとかないとか

 
 
 

2015年2月19日木曜日

相続税対策

相続税対策のイメージはこんなかんじ~


(A) 相続時精算課税制度の活用

相続時に精算するってやつ


(B) 財産を移転により減らす
    贈与税の各種非課税枠を有効利用すること!
    相続税対策とかいって、贈与税がかかっていたのでは意味がないものね

贈与税の各種非課税制度
   (特例の期限はのびたりするので年がわりには
    財務省のHPを要チェック!)


①基礎控除:年間110万(暦年課税制度)

①居住用不動産の配偶者への贈与(一度きり)
  →基礎控除+ 2,000万円まで

③配偶者への生活費の贈与

④相続時精算課税制度を利用して直系卑属へ贈与
  →最大(複数年)2,500万円まで
  それ以上についても一律20%の税率

⑤直系尊属からの教育資金の一括贈与
    平成25年4月1日~平成27年12月31日まで
    受贈者は30歳未満
    金融機関との信託契約(教育資金管理契約)
     →1,500万円まで非課税
    払出には領収書が必要
    
⑥直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
    平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
    受贈者は20歳以上50歳未満の者
    金融機関との信託契約(結婚・子育て資金管理契約)
    →1,000万円(結婚については300万円)まで非課税
    払出には領収書が必要

  

⑥住宅等取得資金の一括贈与




(C) 財産評価を下げる
建物新築 会社設立 株式贈与
これはお金持ちのための対策ですね。


(D) 相続税の基礎控除枠を広げる
   嫁や孫と養子縁組
   
   小規模宅地
   


***雑記
1 相続時精算課税制度
2 住宅等取得資金贈与
3 結婚.子育て資金贈与
4 小規模宅地
5 教育費


2015年2月10日火曜日

印紙について

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm

◆印紙の消印について
・再使用防止のために押印する
・書類に押印した人(作成者)(全員)が同一の印で押印するのが理想
・署名部分の印でなくともOK,署名でもOK,
 作成者のうちの1人でもOK,代理人や使用人でもOK

◆契約書に貼る印紙の種類について
・金額の記載のないもの→200円
・不動産売買/贈与→記載金額が1万円未満は貼る必要なし。
              1万円以上ならば金額に応じて。

1万以上~50万以下→200円
50万超~100万以下→500円
100万超~500万以下→1000円
500万超~1000万以下→5000円
1000万超~5000万以下→10000円
5000万超~1億以下→30000円
・・・・・
つづく

契約書に最大48万も印紙はるとかやばい




2015年2月4日水曜日

現在戸籍 と 現在「の」戸籍 ふと思ったことの続き

戸籍に関わる言葉は二義的でわかりづらいな~と思う部分がある
果たして自分の理解がただしいのか…


★原戸籍に対しての現在戸籍

これは、改正前か後かという形式的な意味であって
現在「の」戸籍という意味ではない。


★「籍」に対しての除籍 と 「人」に対しての除籍
  
  人が死んだり、婚姻により籍から抜けたりするとき、
  除籍という。

  除籍謄本というと、上記の理由により、
  その籍から(生きている)人が1人も居なくなったもの。

相続人の現在の戸籍について ふと思ったこと

◆数年前に相続が発生した方の相続登記をすることになり、
 銀行預金の名義変更に使った戸籍類一式をみせてもらった。
 同じ一式が基本的には相続登記に使えるはずだが、
 時間的なブランクもあり、相続人である子Aが婚姻により除籍していた。
 ↓
 現在の戸籍とは言いがたいので相続人について最新の戸籍を取り直してもらった。


◆そこで疑問
 相続登記における相続人の現在の戸籍とは?


相続開始 → ① → 相続人Aが婚姻により除籍 →② → 相続登記申請

①のタイミングで取得したAの戸籍
②のタイミングで取得したAの戸籍

①でもOKなのか?というはなし。
売買での印鑑証明などのように、3ヶ月という期限が設けられていないので、
どれだけ前でもOK(相続登記の戸籍には特に縛りがない)と思っていたが、
あくまで現在の戸籍なので、状況が変わっている以上、
①は× ②が○
形式的な縛りではなく、実質的な縛りがあると考えるべき。だとおもう。
ただ、①を添付したとしても登記所はそれが実体と異なるか知る由もない。



※ある自治地のHPより▼
現在の戸籍・・・いま現在本籍のある市区町村で取ることのできる最新の戸籍を指します。

あと、余談だけど職務上の責任としても
それほど前に死亡しているのであれば、
キチンとまだ相続人の地位を有しているか(死んでないか等)
確認すべきとも思う。




2015年2月2日月曜日

事前通知 本人限定受取郵便が受け取れなかったとき

◆事例
清算手続中の会社Aが売り主。
法務局からの事前通知の送付先は、
「会社Aの所在地」としていた。
ところが会社Aの所在地にて当該通知が受領されず、
法務局へ戻ってきてしまった。
この旨、法務局より連絡受ける。


◆前提

事前通知は本人限定受取郵便にて送付される。
これを受領すると、
自署押印(委任状に押印したものと同一の印)して、
法務局に返送または持参する。

法務局が当該通知を発送してから2週間以内
 法務局に返送または持参する必要がある。
  →この期間をすぎると申請は却下される。

◆今回は、、、
そもそも2週間うんぬん以前の問題として
通知が受領されなかった。

→方法1:清算人の住所に再発送することなどは不可ということなので、
       この申請についてできることは何も無い。
       漫然と2週間の経過を待てば、自然に却下される。
       →通知の送付先を清算人住所として申請し直す。

→方法2:漫然を過ごすのはいや/時間が無い/再度印鑑をもらうのが難しくない
      といった場合には、
      「申請意思の撤回による取り下げ」を行う。
      →通知の送付先を清算人住所として申請し直す。


◆申請意思の撤回による取り下げ

申請書類の不備などによる取り下げの場合は、
(意思の問題ではなく、手続上の問題にすぎないので)
本人からの取り下げの委任状は不要だが、

この、申請意思の撤回による取り下げは、
本人からの委任状をもらう必要がある。

そして、今回は申請書類に不備があったわけではないので、
申請意思の撤回によらなければ取り下げすることはできない。

2015年1月30日金曜日

他管轄 共同抵当の設定

◆1 土地に担保設定。
    →建物を建て、追加担保とした 

◆2 複数の不動産に共同担保設定しようとしたが、
    不動産の管轄の法務局が複数にまたがっていた

1と2は、同じような手続となる。
(時間としては全然違うけど)

①抵当権設定
    (登録免許税は債権額の1000分の4

②抵当権設定(追加設定)
   前登記証明書(※具体的には、①登記完了後の全部事項証明書、きょうたん目録付)
   を添付することで登録免許税は不動産一つにつき1500円。


※書式を復習する必要あり!!

※◆1では一つ目の申請で前登記の建物を記載する由もないが、
  ◆2では、管轄外の不動産を記載する。
  つまり、前登記証明書として添付する時点での謄本のきょうたん目録には、
  1では一部の不動産しか記載がないが、
  2ではすべての不動産(←2件目は申請前だが)が記載されている!
  まだ登記されてないのに、のってくるんだ!!と少し意外だった。
  きょうたん見て、キチンと設定されてると判断するのは危険だと思った。
  キチンと全ての謄本をとって確認する意味を認識。




社会福祉法人が不動産を取得した場合の非課税

◆事例

保育園が土地を購入し、園舎を増築する。
(増築後の園舎の一部は、購入した土地の上にのる)
①土地を購入(土地の所有権移転登記)

②増築工事完了(→建物の表題登記→建物の所有権保存登記)



◆登録免許税非課税となる

社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する目的で
建物の所有権の取得(=所有権移転や保存)登記や、
土地の権利の取得(=所有権移転)登記をする場合には、
登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となる。

※表題登記には元来登録免許税なし。

自治体によって異なるが県や市の保育課、福祉課、こども園課などが窓口となっているもよう。

<登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願>
を提出して、非課税証明書をゲットする。



◆証明書取得の必要書類は、

  ○不動産の取得にかかる理事会議事録の写し

  ○登記簿謄本(登記事項証明書) 
 
  ○敷地及び建物の配置図・・・

  ○その他参考となるもの

土地の場合

  ○地積図

建物の場合

  ○建物平面図



※謄本や地積図などは、登記情報でもOKか?

  →回答はあいまいだった・・・

    厳密な規定がないのか、担当者が知らないのか、わからないが、

    証明付と言ったり、無しでいいと言ったり、

    パラパラと先例を繰って判断していた模様だけれど

    証明書でだしておくのが無難。とおもった。

※園庭用の土地の取得でも非課税の証明がおりた。

※その他参考になるものとは?
      土地の場合は、売買契約書と言われた。
    建物保存登記の場合はとくになし。

※建物保存の場合、表題登記完了前に証明願を出すことも可能だった。
   その場合は、表題登記申請の受領証を提出し、後から謄本を提出した。



2015年1月23日金曜日

公正証書 正本?謄本?

抵当権設定の依頼を受けたが、
権利者から登記原因証明情報として
公正証書の「正本」及び「謄本」が送られてきた。

→どちらを添付すればいい?どちらでもいい?
 以前、設定の際、正本のみ受領し、何も考えずに正本で登記したことがある。
 また、相続登記の際は、正本でしたことはある。


◆まず、原本、正本、謄本とは

原本……………公証役場に保管される
正本・謄本……交付される

Q 公正証書の正本と謄本の違いとはどのようなものなのでしょう?

正本は1通のみ 謄本は必要があれば何通でも発行されます。例えば遺言公正証書の場合 遺言者が死亡した後であれば 各相続人は謄本申請ができます。

②公正証書の正本と謄本では効力が違います。
強制執行遺言執行(不動産登記申請等)は正本が必要であり、謄本ではできません。
なお、正本と謄本はいずれも原本の写しですが、正本は原本と同じ効力のある写しである点が謄本との違いです。


各所にいろいろな記述があるけど、
3つともだいたい同じだが、 原本>正本>謄本
の順に原本に近いということで理解した。


ということは、正本ですれば間違いない

問題は、謄本しかないときに謄本で問題なく登記できるか?!




◆相続登記の場合

「登記実務では、公正証書遺言の内容を実現する場合は、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要があります。」

という記述もあるが、

謄本でもできた、という記述も。


正本をもらえればそれで進める。謄本しかない、といわれたらそれでも大丈夫か
登記所に問い合わせるという方向がよいかな。

参考~~~~

ネット上では「登記実務では、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要がある」といったような記述も見かけますが、相続登記については公正証書遺言の謄本によってもおこなうことができます(平成2610月に千葉地方法務局へ確認。同時期に松戸支局へ申請済)。
公正証書遺言の正本・謄本のどちらが必要なのかについての先例や通達の存在を知らないのですが、正本が必要だとの登記実務(?)が変更されているのか、もしくは、現在でも地域により取り扱いが違うのでしょうか。念のため、登記申請をする法務局へ事前に確認するのが無難かもしれません。

~~~~~~~~~~~~~~~~

◆設定

公正証書で抵当権設定している例は少ないらしく、あまり参考になる情報がみつからなかった。。。