2016年12月21日水曜日

換地処分のときの権利証

http://www.kumamoto-souzoku.jp/blog140508141137.html

http://ameblo.jp/mutsuhito-matsui/entry-12043052667.html

以下コピペ

☆区画整理により換地処分がされた場合には、
●新たに権利証が発行される場合と
●新たな権利証の発行はせずに従前の土地の権利証が換地後の土地の権利証となる場合
があります。

●従前の土地1筆に対して1筆の土地が割り当てられる場合
一筆対一筆型換地は表示変更登記に類似していることから表示変更型とも呼ばれます。
地役権を除く権利に関する登記については変更が無いので従前の権利証を使用します。
表題部に「平成〇年〇月〇日土地区画整理法による換地処分」との記載が入ります。

●従前の土地1筆に対して数筆の土地が割り当てられる場合
一筆対数筆型換地は分筆登記に類似していることから分割型とも呼ばれます・
新たな権利証が発行されず、従前の権利証が換地の権利証となります。
新しい土地の表題部に「平成〇年〇月〇日土地区画整理法による換地処分 他の換地 〇番、〇番」との記載が入ります。甲区には従前地の甲区の情報「平成〇年〇月〇日受付第〇〇号 所有者 住所〇〇 氏名〇〇 土地区画整理法による換地処分により(従前地所在)の土地順位〇番の登記を転写 平成〇年〇月〇日受付第〇〇号」の記載が入ります。

●従前の土地数筆に対して1筆の土地が割り当てられる場合
数筆対一筆型換地は合筆登記に類似していることから合併型とも呼ばれます。
新たな権利証が発行され、所有権移転等の登記の際には、この新たな権利証を添付することになりますが、従前の土地全ての権利証を添付することで登記することも可能です。
新しい土地の表題部に「平成〇年〇月〇日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地 〇番、〇番」との記載が入ります。甲区には「土地区画整理法による換地処分による所有権登記 住所○○ 氏名○○ 平成〇年〇月〇日受付第〇〇号」の記載が入ります。他の従前の土地は閉鎖されます。


まとめると
・一筆 → 一筆 従前の権利証
・一筆 → 数筆 従前の権利証
・数筆 → 一筆 新しい権利証または従前の土地全部の権利証


通常の分筆・合筆の時と同じように考えれば大丈夫でしょう。

☆ちなみに、同じようなケースで国土調査の場合はどうでしょうか。
国土調査の場合は勝手に変わって登記されてしまいます。権利証は発行されません。そのままや分筆の時は従前の権利証を使えばいいのですが。合筆になるとこうはいきません。通常の合筆と違い権利証が発行されないので、合筆前のすべての土地の権利証を使うことになります。

・一筆 → 一筆 従前の権利証
・一筆 → 数筆 従前の権利証
・数筆 → 一筆 従前の土地全部の権利証

2016年11月25日金曜日

株譲渡 承認機関

株式の譲渡による取得につき「当会社」の承認を要する旨の登記の可否

株式の譲渡制限に関する定めについて、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と、具体的な承認機関の定めがない場合でも、会社法第139条の規定により、承認機関は取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会とされるため、登記可能と考えられますが、いかがですか?
意見のとおり。
(津地方法務局 平成18年8月25日回答)

2016年11月10日木曜日

会社法人等番号について まとめ!!!

★★商業登記における取扱い★★

H27.10.5~
商業登記法及び商業登記規則が改正


【1】 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,
  登記事項証明書の様式が変更されます。

 ※枠内に、ということのよう。番号自体はH17.10.5以前に取得した
  登記簿にも(枠外に)記載されていた。

【2】 登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,
  登記事項証明書の添付を省略することができます。


◆1 商業の申請で登記事項証明書を添付しなければならない場合(商業登記法第19条の3)

   (記載例)   登記事項証明書 添付省略
               (会社法人等番号 1111-11-111111)

◆2 また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより
    代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。

 
 ●印鑑届書に法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない場合
  (商業登記規則第9条第5項)

 ※会社の代表者が印鑑届書に添付するのは 個人の印鑑証明 のみなので該当する場合は少ない。該当するの場合は次のとおり。

二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの


  ●後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,
  新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に
  登記事項証明書の提出が必要とされている場合
  (商業登記規則第9条第9項)

  ●印鑑カード交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならない場合(商業登記規則第9条の4第2項)

後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面(印鑑カート交付申請書)を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


★★不動産登記における取扱い

H27.11.2~
不動産登記令等の一部を改正する政令及び不動産登記規則等の一部を改正する省令

◆1 資格証明情報→原則として、会社法人等番号を記載する。
              
   申請書
   ○ 会社法人等番号・・・・・
   × 資格証明情報(添付省略)→これはちがう!


◆2 会社法人等番号を申請書に記載することで、添付省略できるものがある。


●代理権限証明情報  司法書士法人・土地家屋調査士法人

●住所証明情報
   
   不動産登記名義人となる場合
   名変(住所変更)→このときは登記原因証明情報??

●法人の合併による承継を証する情報,法人の名称変更等を証する情報
   
   登記原因証明情報

●第三者の許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の登記事項証明書


※申請人である場合は申請書の欄に会社法人等番号を記載する。
※申請人でない場合は関係する書類の後ろに括弧書き。
  申請情報中に記録されない法人(申請人及び代理人等以外の法人)の会社法人等番 号を提供する場合の記録例   http://www.moj.go.jp/content/001162226.pdf


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html



★★注意点

会社法人等番号の付与の方法について

平成24年5月21日より、会社法人等の本店・主たる事務所の登記記録につき
・組織変更
・管轄区域外への本店移転
・そのた管轄登記所が変更となる場合
以上の場合について会社法人等番号が引き継がれることとなった。

つまり、平成24年5月20日以前に取得した登記記録における
会社法人番号は、現在のものと違っている可能性がある!!

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

2016年11月9日水曜日

委任の終了 権利能力なき社団

これは実際困るだろうな、というケース。
評価など見てはいはいと自動的に相続登記していては
絶対に間違えて登記してしまうだろうな。

当事者へのきちんとしたヒアリング・物件確認大事
表面上知る由もがな。。。

http://ameblo.jp/shoumetujikou/entry-10997526406.html



http://okada-office.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-d8ea.html


以下知恵袋のこぴぺ

登記原因証明情報

1 当事者及び不動産
(1)当事者
権利者 A市B町一丁目1番1号 甲野太郎
義務者 A市B町二丁目2番2号 乙野二郎
(2)不動産の表示
所在 A市B町三丁目
地番 123番4
地目 山林
地積 567平方メートル

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)○○会は権利能力なき社団であるため,本件不動産を取得した際,代表者である乙野二郎名義で所有権移転登記を経由している(平成△年△月△日◆◆法務局◆◆支局受付第□□号)。
(2)平成▽年▽月▽日○○会の総会が開催され,新代表者として甲野太郎が選出され同人は就任を承諾した。
(3)よって,同日登記名義人は乙野二郎から甲野太郎へ委任の終了による所有権移転登記を申請する。

平成▽年▽月▽日 ◆◆法務局◆◆支局

上記の登記原因のとおり相違ありません。 

権利者 A市B町一丁目1番1号 甲野太郎 (印)
義務者 A市B町二丁目2番2号 乙野二郎 (印)

2016年11月7日月曜日

合併による所有権登記

http://www.shiho-syoshi-at-home.net/gappei-niyoru-syoyuukentouki.html


甲区 合併による所有権登記 

①受付年月日がある場合

  調査士が行う合筆登記に伴い記載されたもの。
  新たに登記識別情報が通知されている。


②受付年月日がない場合

  国土調査による。
  登記識別情報は新たに通知されない。

2016年10月27日木曜日

根抵当権の混同

①所有者 甲

②根抵当権設定
  根抵当権者 乙

③売買による所有権移転
   甲→乙


③により、混同が生じ、根抵当権は消滅する。

しかし、自動的に抹消されるわけではないので、
抹消登記申請をする。


◆登記原因証明情報…登記記録により登記原因が明らかなので添付不要

 (登記研究690号)

◆登記識別情報(権利証)…提供する必要がある。

 (平成2年4月18日民三第1494号通達)←これは抵当権についての話だったが。。

2016年10月6日木曜日

宅建の研修→業法の改正

遺産分割による贈与

★農地法の許可がいるというのは盲点!!
注意すること!

★申請書の記載


登記の目的 所有権移転
原因 年月日遺産分割による贈与
権利者
義務者
添付情報

※協議書の記載としたが、
  遺産分割協議書の代償分割の条文に
  「同日、(年月日)譲渡する」と日付を特定する記載をすること!


★委任状は写しでいく?援用?
 登記原因証明情報をどうするか次第?
 ・・・登記原因証明情報として、遺産分割協議書(代償分割記載)+印鑑証明
   委任状は写しとした。
 
★登録免許税・・・贈与と同じ。1000分の20



http://www.crear-ac.co.jp/wp/shoshi/2014/05/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/

2016年9月30日金曜日

敷地権の目的である土地の登記簿(「いわゆる敷地権である旨の登記」

めったに見ることはないので
メモしておく(見る機会があったので)


甲区(スペースないので縦書きにした)
・・・

2 共有者全員持分全部敷地権 

  余白(年月日番号なし)
 
  建物の表示  ○市○町○番地
   一棟の建物番号○○
  年月日登記


→ただしこれらは登記官によってなされる
だったような。

非課税不動産の評価額は? 仮評価依頼の流れ

非課税の不動産(土地・建物)について仮評価をもらうのは初めてだった。
(T市にておこなった)


<流れ>

①市役所より下記を受領(2枚一組) 
   ★固定資産評価証明交付依頼書(登記官に印をもらう)
   ★固定資産評価証明書(交付用紙となる)

②登記官より
  固定資産評価証明交付依頼書に印鑑をいただく。

③市にて交付依頼する。
  ★固定資産評価証明交付依頼書
  ★固定資産評価証明書


手数料は無料
※参考資料として登記簿の写しをつけて欲しいと言われた。
※ちなみに今回の非課税土地の地目は「消防屯所敷地」
※登記簿上の土地の一部分について非課税となっていた。



先生いわく新築保存のときに
計算表をつかわずにこれによって依頼することがあったとか。
(計算表は便宜的なもので、本来的にはこの方法がただしい?)

********************************************

非課税土地についてはこれまでは

近傍類似地の価格を法務局に請求し、

◆公衆用道路(登記地目)・・・近傍宅地1㎡あたり価格×面積×30/100
◆畑(登記地目)・・・近傍畑1㎡あたり価格×面積
◆保安林(登記地目)・・・近傍山林1㎡あたり価格×面積
◆墓地・・・登録免許税も非課税

といった扱いをしてきたので、はじめてのパターン。



※※余談

↓ところが、このコピペの人に場合には、法務局で評価情報請求せず、
 すべて仮評価依頼を市に出している?(今回の流れと同じ方式)

「具体的には、法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の評価証明書の交付依頼書を交付してもらってから、隣接地の評価証明書を取得することになります。(横浜地方法務局湘南支局の扱い)」
http://www.hinata-office.com/hinata-blog/2015/09/04/%E7%94%A8%E6%82%AA%E6%B0%B4%E8%B7%AF%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/


※※※※

********************************************

どのように考えればよいのだろうか?

(仮説)
本来的には、評価額というのは、市によって決定するわけで、
新築保存の計算表や、公衆用道路の近傍宅地価格×30/100、面積按分
といった方法は便宜的なものである。

しかし、公衆用道路や保安林など頻出地目については、
この便宜的方法が実務によって定着しているが、
今回「消防屯所敷地」というめったにない(と思うのだが。。。。)地目であるため、
先例が確率しておらず、原則に拠る必要があった。

のではないか。

2016年9月14日水曜日

共同根抵当権 累積式 純粋

「共同根抵当権は原則が累積式なので、根抵当権設定 とだけ記載すると
累積式になってしまう。
純粋共同根抵当権の設定をするときには注意が必要!!!」

ということを覚えいて、
誤って累積式で登記されてしまっては怖いな~と思っていたのだけど・・・


★登記の目的の「共同」の記載漏れだけで
 純粋が累積式と登記されてしまうことはない。

  ・累積式で登記するには、個々の不動産ひとつずつにする必要があるので、
   登記申請自体が不成立となる。おそらく補正の連絡が来るのだろう。

  ・では、1物件のみの追加の設定のときに問題が生じるのでは?
   共同担保とならず、新たな根が設定されることになるのでは?という
   危惧が生じるが、
   登録免許税を考えると、累積式の設定ならば極度額×4/1000
   が必要になってくるので圧倒的に不足。
   やはり補正の連絡がくることになる。

以上、気づかずに間違った登記を完了してしまうことはないが、
間違った記載で申請すると、補正はまだよいが、取り下げ、となってしまうと、
大変困ったことになる、とくに共同根は登記が効力要件であるので、
細心の注意が必要ということにかわりはない・・・・

2016年9月9日金曜日

遺留分減殺と所有権移転の流れについて

・相続人は甲、乙
・公正証書遺言で 甲が包括相続
・相続発生により上記公正証書遺言の効力発生
・乙が甲に対して遺留分減殺請求(遺留分相当の土地を求める)
・これにより、当該不動産の所有権は甲から乙へ移転
・乙への所有権移転登記を行いたい


◆甲への相続登記が完了している場合

      甲から乙への所有権移転登記
    
      登記の目的 所有権移転
      原    因  年月日遺留分減殺

      
      ※年月日は乙が遺留分減殺請求の意思表示をした日(内容証明郵便)
        遺留分減殺は形成権なので、意思表示により効力発生する

      ※なお、遺留分減殺請求は裁判外でも可能
       その場合は、共同申請となる。(?)


◆甲への相続登記が未了の場合

       被相続人から乙への相続登記

       登記の目的 所有権移転
       原    因  年月日相続
       ※甲の単独申請


が可能である。
【昭和30年5月23日付け民事甲第973号民事局長回答】


では、これをどのように理解すべきだろうか?


★考え方(1)
所有権の移転の流れは相続登記が未了の場合には、
被相続人→乙 となっているのだろうか。


★考え方(2)
所有権は 被相続人→甲→乙 へと移転 するが、
中間登記(甲への相続登記)の省略がなされている。と解すべきか?

★可能性(3)
所有権は 被相続人→甲→乙 へと移転 する。
中間登記が省略されているわけではなく、
例外的な場合である。


検討
★(1)  →以下の理由により否定します。

遺留分減殺が甲乙間の合意である以上、一度所有権は甲に移転していると解すべきである。
 被相続人から乙への(登記上でなく事実上の)所有権移転であるならば、
 遺産分割のやりなおしとなるはずで、他に相続人がいるならば、その者も交えて協議する必要がでてこようが、遺留分減殺はあくまで包括承継者と請求者との2者関係の話。

●遺留分減殺は形成権である。
 請求時に効力が発生するものである。(遡及しない)
 また、遺留分に抵触する遺言はただちに無効となるわけでなく、
 相続発生により、効力が発生する。
 つまり、時系列は
 ①遺言の効力発生(=甲へ所有権移転)
 ②遺留分減殺請求により遺留分減殺の効力が発生(=乙へ所有権移転)
 と考えるのが自然である。

●登記という公示制度にすぎないもの
 (しかも登記には公信力がない)によって
 所有権の移転が左右されてしまうとすれば、おかしな話である。



★(2)→以下の理由により,否定します。


●中間登記の省略と解すならば、

   登記の原因は、  
      年月日甲相続
      年月日遺留分減殺
   となりそうなものである。(cf 数字相続)
   がここでは相続登記となっている。

・・・よって
★(3)が正しいと判断しています。
ご意見あれば教えていただきたい。


*******:
後日談
上記の理由から登記原因証明情報作成につき、
所有権が被相続人→甲→乙へと移転するように構成したのだが、
先生意見としては「相続発生時にさかのぼって所有権が被相続人から乙へ移転」
お尋ねしてみたところ、微妙では在るものの、登記の流れに従って構成したとのこと。
(被相続人から乙へ相続を原因として所有権移転する という登記自体は
先例として認められているので、その流れにしたがう。)

合併 あとでまとめる。

監査役の監査の範囲拡大

会計限定 → 業務監査まで拡張

によって監査役は任期満了退任となり、
重任の決議・登記が必要となる。

また、会計限定の登記がなされている場合には、
会計限定の旨を抹消する登記も必要となる。

特例有限から株式会社へ=商号変更

①タイトル    特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請
 登記の事由  年月日商号変更による設立

②タイトル    特例有限会社の商号変更による解散登記申請
 登記の事由  商号変更による解散

の登記を同時に行う。



①タイトル 特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請
 登記の事由 年月日商号変更による設立


添付書類

●定款(商号その他、㈱への移行に伴い変更する。)

●株主総会議事録
  議案1 商号変更
  議案2 定款変更(㈱への移行に伴う変更。附則として商号変更後の役員を記載できる
  議案3 役員変更
       商号変更による㈱への移行に伴い任期満了退任となるので
       株主総会で選任する必要がある。(重任となる。)
       代表取締役については定款の附則での規定で選定可能。


        <定款記載例>

      (商号変更後の最初の役員)
       第31条 当会社の商号変更後の最初の役員は、次のとおりとする。

        取締役  牛若丸
        取締役  弁慶

     京都府五条大橋なんたら
        代表取締役 牛若丸



 ※ その他 増資など他の登記事項にも変更のあるばあいは決議する。
    また増資の場合は払込証明などの書類も追加で必要。


●就任承諾書(取締役・代表取締役)

 ※今回は、取締役会非設置会社だが、取締役について、重任のため、印鑑証明書の添付不要と思う。代表取締役については、重任でも新任でも役会非設置の場合は不要だが、印鑑届書に添付するために用意する必要がある。

●委任状

●株主リストが10月からは必要になりますね。


★印鑑届書・印鑑カード交付申請書←印鑑証明添付のこと!

 商号が変わるので、印鑑を変える必要あり。
 また、㈱への移行の場合は、印鑑カードを引き継ぐことはできない。

 http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b0f226149786c30f9db0eb6f44a9ec4b


②タイトル    特例有限会社の商号変更による解散登記申請
 登記の事由  商号変更による解散

添付書類なし




2016年9月8日木曜日

ごちゃごちゃ あとで整理する。



まとめなきゃいけないこと・代表取締役の予選、共有物の管理行為、合併の段取り、遺留分減殺の登記、代償分割で代償財産が不動産の時の登記


宅建のてきすとには共有物の管理行為の例として賃貸借契約の締結がサラッと例示してあるんだけど、民法てきすとにはでは解除にしか言及しておらず。判例によれば管理行為にあてる賃貸借契約締結は、短期賃貸借にかぎるとか、もっと最近の判例では短期〜であっても借地借家法上の契約ならば
更新が前提だから長期にあたり変更・処分行為に当たる可能性が示唆されている。結局この判例の場合は個別的な判断により管理行為にあたると結論づけているが。この結論だけをみて安易に 賃貸借契約締結は管理行為である。と判断してしまってはいけない。

意外と奥深い問題であった。今日の学び。

2016年9月7日水曜日

A持分破産

甲区

1 所有権保存  年月日第号 2分の1ずつで登記されている。
2 A持分破産   年月日第号 原因年月日〇時〇〇裁判所破産宣告


2016年9月6日火曜日

代償分割 代償財産が不動産の場合の登記


=「遺産分割による贈与」
  登録免許税は1000分の20

<抜粋>
代償分割で、相続財産を得る代わりに不動産を提供した場合の登記です。
この「遺産分割による贈与」の登記では、相続財産が移転しているわけではないので、登録免許税は1000分の20で、農地の移転の場合は、原則どおり農地法の許可が必要です。
なお、平成20年12月11日判決で話題になった「遺産分割による代償譲渡」を原因とすることは認められていません。(登記研究738号)

http://sozokutouki.com/blog/tag/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E/


「遺産分割による代償譲渡」における登記原因証明情報
・・・遺産分割調停の調書

http://www.retio.or.jp/info/pdf/75/75_04.pdf

http://www.shinginza.com/db/01652.html


★登記原因

・相続/1000分の4
・遺産分割/1000分の
・遺産分割による贈与/1000分の20
・遺産分割による代償譲渡(?)→判例

2016年9月2日金曜日

遺留分減殺請求

相続登記前

相続登記後


http://soly.jp/archives/7460

代表取締役の交替的な変更において注意する点

株式会社弁慶

代表取締役 A
取締役 B
取締役 C
取締役会設置


★ある一時点において代表取締役が2人となっていないか?
(定款との整合性)

例)
①8/31開催取締役会の終結時をもって、Aが代表取締役及び取締役を辞任する。
②8/31開催取締役会においてBが代表取締役に選定されて、即時就任承諾した。

「新代取の選定時から取締役会の終結時」という期間において、
 代表取締役が2人存在していると考える。
 
 (らしい。先日法務局より指摘があり。)

→定款「代表取締役は1名とする」旨の規定がある場合、
 定款違反となるので、この選定は不可。



★予選の可否
(辞任する取締役は、
辞任した後に就任する代表取締役の選定の決議について参加できない)

例)
①8/31をもって、Aが代表取締役及び取締役を辞任する。
②9/1よりBが代表取締役に就任する。
 (8/31開催取締役会において決議)

9/1時点で取締役でなくなっているAは、
 9/1から就任する代表取締役の予選の取締役会決議に参加することができない。

 (らしい。先日法務局から指摘あり。)

対策:Aが取締役のままでいれば、予選に参加することが可能。
①8/31をもって、Aが代表取締役を辞任。
②9/1よりBが代表取締役に就任(8/31決議)
③Bの代表取締役の任期がスタートしてからAが取締役を辞任する。


※なお、このように予選が問題になるのは、代表取締役の選定についてである。
 (取締役会決議や取締役決定が必要になる場合に限る。)
平の取締役については、株主総会の決議事項なので関係なし。


まとめ
★代表取締役や取締役の交替的な変更の際には、
 ・重複している期間がないか、
 ・員数(定款規定)と整合しているか、
 ・辞任する代取については、予選の資格があるか
 注意!!!

2016年8月30日火曜日

公図と地積測量図

調査士の領域だが、、、

分筆の登記の際には、地積測量図を添付する。

→であれば、かつて分筆した土地の地積測量図は存在するはずだが、
  取得できなかった。

→なぜ?
 可能性① 登記簿によれば分筆は昭和59年であったが、
        当時の登記申請には地積測量図を添付しなくてよかったとか???
 
 いったいなぜだろう・・・・??
 
★例えば
  200を、200-1、200-2、200-3

 公図の地番記載で 200-1 + 200-2 + 200-3

  境界不確定?

 

甲区の無い土地

の登記情報をみつけた。
いったいなぜ??



★表題部は

①地番 →〇〇番〇
②地目 →雑種地
③地積 →〇〇㎡
原因及びその日付[登記の日付] →不詳[平成28年〇月〇日]
所有者 →某所 某

とあり。

★地積測量図は、登記日付の少し前(2ヵ月ほど)の日付であり。



筆界特定?
擁壁などして、新たに土地ができた?

地番のない土地が発見された?

等により、調査士が測量(地積測量図作成)→表題部登記

ということだろうか?




2016年8月24日水曜日

手付金?申込金?

http://www.yonemoto-f.jp/blog/?p=1822

わかりやすいね

取締役1人→代表取締役どうなるか

代表取締役は、株式会社を代表する取締役のこと。(47-1)


★特例有限会社の場合は、
  取締役1名のときに代表取締役となることはできないので、

  (例)取締役A、B 代表取締役A のときに、
     Bが取締役を辞任した場合に必要な登記は、

     取締役及び代表取締役の変更として
     ① Bの辞任
     ② 代表取締役の氏名抹消
   
     これにより、役員に関する登記事項欄は、
     取締役 A 
     のみとなる。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/96c1bcda5dfbe987096ce5a6ccd39725


★株式会社の場合は
  取締役1名でも代表取締役を名乗ることが可能。
  
   ① 取締役会設置会社
       →代表取締役設置義務あり。 (362-3)
   ② 取締役会設置会社
       →原則、1人1人が会社を代表する。(349)
       →定款の規定により代表取締役を設置できる。
  
  (例)取締役A、B 代表取締役A のときに、
     Aが取締役及び代表取締役を辞任した場合、
     Bは当然に代表取締役となるのか?

整理
・取締役2名だから取締役会は非設置
・代表取締役は登記されているので設置規定が定款にあることはたしかだが、
 その選定は方法は如何なるものか?→定款を確認すべし!


<定款Ⅰ>

(取締役の員数)
当会社は、取締役三名以内を置く。
(代表取締役及び社長)
①株主総会の決議により、代表取締役一名を選定する。
②代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
③取締役一名のときは、当該取締役を社長とする

 →この③により、Bは当然に代表取締役となれる。
   登記すべき事項   
   年月日(Aの辞任日) 代表取締役 B 代表権付与


<定款Ⅱ>
(取締役の員数)
当会社は、取締役三名以内を置く。
(代表取締役及び社長)
①株主総会の決議により、代表取締役一名を選定する。
②代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。

→株主総会決議により、Bを代表取締役に選定する必要あり。
 登記すべき事項
 年月日(決議日) 代表取締役 B 就任



▼かなり参考になった!!知りたかったことはまさにこれ。。。
http://hada-jimusho.com/torisimariyaku1mei/

2016年8月2日火曜日

会計限定監査役

原則:監査役の権限=会計監査及び業務監査(398-1?

例外:次の会社は定款に定めることにより監査役の権限を会計監査に限定できる

     ★非公開会社かつ監査役会非設置かつ会計監査人非設置


→監査の範囲は登記事項となった。


※小会社におけるみなし規定

平成18年5月1日の会社法施行前は、
会社の規模により監査役の権限が法定されてい ました。
小会社(資本の額が1億円以下で負債の総額が200億円未満の会社)の場合、
 監査役の権限は株式の譲渡制限規定の有無に関係なく会計監査に限定されていました。

よって

平成18年5月1日の会社法施行後も経過措置がおかれ、
従前の小会社の定款には監査役の権限を会計監査に限定する定めがあるとみなされました。

公開会社(株式の譲渡制限規定のない会社)は、この経過措置は適用されませんでした ので、
会社法施行時に従前監査役は退任し、新たに業務監査、会計監査両方の権限を持つ 監査役を選びその旨登記する必要がありました。

定款に監査役の監査権限を会計監査に限定する旨の定めがあるとみなされた小会社であっても後に定款変更により監査役に業務監査権限を付与することは可能です。
この場合 、 従前の監査役は退任します。(定款変更と同時に任期満了退任

↑権限が拡大することになるので、選び直す必要がある。重任は可能。


===流れ===

①監査役についての登記をする際、

  定款チェック
     →会計限定の旨記載ないか?

  とくになければ、
  H18.5.1時点の資本金・負債金額チェック
     →みなし規定により会計限定の定めありとみなされるか確認


疑問・
  定款に得に範囲についての記載がなく、
  小会社である会社は、
  会計限定監査役なのか違うのか?
  
  小会社のみなし規定によれば、会計限定監査役であるから、登記をする必要がある。
  しかし謄本と定款をみると、会計限定の旨の登記忘れにもみえてしまう????

   定款に「会計に限定する」と書かれていない場合、ただちに会計・業務監査両方の権限があるととらえてもよいものだろうか。(原則なので、差支えないように思われる)

   

2016年7月15日金曜日

医療法人 社員総会議事録

★定款にて「議事録署名人」が定められている場合は、その者が署名(押印)する

★↑ない場合は、「社員」が署名(押印)する



医療法    
組合等登記令

2016年7月11日月曜日

休眠会社

◆税務上の休眠会社・・・

税務署に異動届をだすと休眠会社となる。
その他、県税事務所や市役所に必要であれば手続確認する。
節税面でのメリットがある?
(均等割りの免除?)


登記面では、
税務上の休眠会社となっても、
役員変更など登記義務はある。



◆会社法上の休眠会社・・・

12年間登記していない会社を休眠会社とみなす。
(税務上とは定義が異なるので注意)
→みなし解散されるおそれがある。
 また、登記懈怠・選任懈怠ということで過料がかかるおそれがある。

2016年7月7日木曜日

大会社

大会社(会社法2-6)
祭風事業年度に係る貸借対照表において資本金として計上した額が
5億以上、負債200億以上
→大会社。


つまり、事業年度中に5億以上となったらただちに大会社となるわけでなく、
定時株主総会終結時に、(期末のBSによって判断し)大会社となる。

機関変更の登記の起算点は定時株主総会。

大会社となったばあい

1 機関変更
    ・ 会計監査人(→それに伴い監査役も)の設置義務
    ・ 監査役会又は委員会(公開会社に限る)

2 内部統制システムの決定義務(348-3-5、362-5)

3 貸借対照表のほか、損益計算書についても公告義務(440-1)

4 連結計算書類の作成義務(有価証券報告所提出会社に限る)(444-3)



http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055528.html

現物出資


★原則
現物出資する場合、過大に評価すると資本の充足を損ない
他の株主や会社債権者を害することとなるので、規制が設けられている。
検査役の検査が必要となる。(会社法207、208)

★ただし、会社法207-9により検査役の検査が免除される場合を規定。

ざっくりいうと、次の場合は検査不要
・金額や割当株数が非常に少ない場合(微々たるものなら問題ないよねっていう)
・信頼にあたいする評価がなされている場合
  (市場価格のある有価証券←法務省令で定める算定額を超えない)
  (不動産←弁護士など+不動産鑑定士の証明)
  (金銭債権←負債の帳簿価額を超えない)


金銭債権を現物出資するというのがわかりづらい
  



相続人不存在

相続人不存在・・・保有していた株式はどうなるのか

相続人が不存在の場合、相続財産は「相続財産法人」となる。
申立により、「相続財産管理人」が選任され、(弁護士など)
相続財産管理人が清算のようなことを行っていき、
最終的に残った財産は国庫に帰属する。


手続きについては・・・こちらへ→
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/

http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2016/07/blog-post_7.html


【株主が死亡した場合の議決権は?】

・議決権が消滅するわけではない。
・相続人が複数いる場合、誰か1人きめなければならない。
・譲渡の会社への対抗要件は「株主名簿書き換え」
・相続財産管理人に議決権はない。


【事例】

株式会社義経(非公開会社)の株主である、弁慶さんが死亡。
弁慶さんには身よりがなく、相続財産は法人となった。
相続財産管理人として、弁護士A氏が選任された。

株式会社義経の代表取締役牛若丸はこの株式につき、
議決権が宙ぶらりんとなっている状態なので買い取りたい。


<方法1>
★相続人に対する売渡請求制度を活用して、会社が買い取る。

上記売渡請求制度につき、定款に規定があったので、
会社は相続人に対して株式の売渡請求をすることができる。


(①’取締役会で売渡請求するみたいな下話しておく。)

①株主総会で特別決議(売渡請求することにつき、賛否を諮る。)
  ※死後1年以内

②相続人に対して売渡請求する。
 (今回は相続財産管理人?)

②’相続財産管理人が、裁判所に売却の許可を得る。

③売買契約締結

 ※財源規制:売買価額は剰余金分配可能額の範囲内
 ※自己株となるので、消却するか?なども考慮する?


<方法2>
★株主牛若丸が買い受ける。←いつもの流れ。

(①’相続財産管理人が、裁判所に売却の許可を得る。)

①相続財産管理人が、会社に対して譲渡承認請求

②会社の承認機関(取締役会など定款で規定)による承認
 ※株主が買い取る場合は、承認されたものとみなす定款規定がある場合も。
 
③売買契約締結


【コメント】
★相続人ではない、相続財産管理人に対してはたして
  売渡請求制度は適用できるのだろうか・・・・????

★裁判所の許可はどちらにしても必要。
 会社か個人か、どちらが買取るかの違い。
 1年以内の株主総会決議のしばりを考えると、<方法2>の方が楽かも。

★株主死亡により、議決権が消滅するわけではない。
  →「議決権を行使できる株主の数」の記載は変わらず?でOK???



【以下お勉強すべし!】


株式譲渡と権利行使

http://kaisha.taniguchi-office.net/iv-2%E3%80%80%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%A8%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF-428.html


株式共有

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055534.html

2016年6月14日火曜日

所有権登記名義人の表示変更登記の要否について

①表示変更/更正/移転 イメージ



同一性がある場合

★表示変更登記=はじめに登記した時点では正しかったが、
           その後、住所や氏名が変わった場合に、現実と登記を一致させる

★更正登記=はじめ登記した時点で誤ったものであった場合、
        (例:氏がすでに変更となったあとだったのに、旧姓で登記してしまっていた)
        現実と登記を一致させる。
        (時系列の矛盾をただす)


同一性がない場合

★移転登記=所有権登記名義人そのものがかわる



②本題…売主の商号について

不動産登記簿の記載・・・國
商業登記簿の記載・・・国

・商号変更していない。
(過去の商業登記簿をさかのぼるといきなり記載がかわっている)
・住所は不動産登記簿・商業登記簿に相違ない。
 (同一性あり)

Q 表示変更登記は必要か?
A 商号変更していないのならば、不要。

参考~~~~~~~~~

❶登記研究589・201

登記名義人の表示が「誤字俗字・正字一覧表」(平成6.11.16付法務省民二第7007号民事局通達)の許容字体で記載されている場合に、所有権移転の登記等の申請書の登記義務者の氏名が、通用字体で記載されて申請がされたときであってもその者が同一人であることの証明書の添付は要しない。

❷登記研究601・199

登記簿上の登記名義人の氏名等が「誤字俗字・正字一覧表」の「正字等」とされている字体で記載されている場合において、所有権移転登記等の申請書の添付書類の登記義務者の氏名等が同表の「正字等」にある同一の意味を持ち表記の異なる字体で記載されているときは、登記名義人の表示更正の登記は要しない。


※「誤字俗字・正字一覧表」(平成6.11.16付法務省民二第7007号民事局通達)は改訂 http://4430.info/2016/02/17/%E8%AA%A4%E5%AD%97%E4%BF%97%E5%AD%97%E3%83%BB%E6%AD%A3%E5%AD%97%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8/


~~~~~~~~~~~
わざわざ照会を提出しましたが、
よくよく考えると、相続登記の際にたまにやっていることでした。
昔の人だと、不動産登記簿上の氏名と戸籍上の氏名が俗字・正字など入り交じっていることがありますが、一覧表↑で確認とれれば、特に同一人を証する書面を添付することは不要。
商業登記簿についても、戸籍と同じように取扱いが可能ということの確認ができました。
要するに一覧表に記載があれば同一の字と考えてOK。

2016年6月3日金曜日

抵当権の譲渡・放棄/抵当権の順位の譲渡・放棄 そして抵当権移転

抵当権/根抵当権債権者が複数って????

抵当権

ぱっと見、債権者が複数いるという点で同じなので区別しにくいが、、
ポイント債権者の単複でなくて、被担保債権が「一つ」なのかに着目する必要がある。


準共有の被担保債権=「一つ」の債権であり、一つの抵当権として設定可能。



※疑問 包括承継による後発的な準共有化でなく、設定時からの準共有とは、
      具体的にどのような場合が想定できるだろうか?


★債権者が2人居るが別個の債権=別個の抵当権として登記する。
 
  ただし、同順位であれば、あ・いの記号を付すことができる。
  (しかしあくまで別個の抵当権である。)


事業譲渡と株式譲渡

http://ss-net.com/succession/files/MA1410s.pdf

定義は、形式基準が排除された。実質基準で行う。
親会社とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業である。
そして「子会社」とは、当該他の企業をいう。つまり他の企業によって、意思決定機関を支配されている企業である。これを支配力基準という。なお、分類には「子会社」と「完全子会社」の2種類があるが、子会社の場合は一部の株式が証券取引所などで自由に売買できる状況にあるため、少数特定者持株比率(上位10位までの持ち株比率の合計)が一定の割合を超えない限り、親子上場も可能である。一方、完全子会社は完全親会社に株式の100%を掌握されている(つまり、B社がA社の完全子会社になると、B社の株式を証券取引所などで自由に売買することが不可能になったり、B社の株式が全てA社の株式に置き換わったりする)ため、他社に完全子会社化された企業の株式は、その時点で上場廃止となる。

2016年5月27日金曜日

医療法人とMS(メディカルサービス)法人(営利法人) 兼任の可否

趣旨 医療法人の非営利性を冒してはならない。

ヒント 

★問題となる営利法人とは


A そもそもMS医療法人ではない→全く問題ない。
 (医療法人の理事が医療法人と全く取引のない会社の役員をしていてもよい)
 

B MS医療法人の中でも、医療法人に対して物品の納入をしている場合には問題となる
   指標としては、1000万円以上又は医療法人の利益の10%以上
    (→記憶あいまい)と、県の担当者。

C 経理業務の人材派遣業や病院敷地等不動産の賃貸業は問題ない
   と、県の担当者。(→当事務所で今回検討したのはこの例)  


★問題となる兼任とは


・医療法人の代表理事 兼 MS法人の役員 →NG!!!


・医療法人の理事 兼 MS法人の役員(代取含む) →グレイ。




http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/yakuinkenmu.pdf

2016年5月26日木曜日

期間計算

基本ル-ル

❶初日不参入         (民法140) ※例外 但し書き
❷末日の終了時に満了する(民法141)
❸暦に従って計算する   (民法143-1)
❹応当日の前日に満了する(民法143-2)



7/6から1ヵ月

起算日:7/7
応当日:8/7
満了日(期間の末日):8/6(が終了する瞬間が満了点)


★満了時についての例外(繰り下げ)(民法142)

 期間の末日が
  (1) 日曜日,土曜日
  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  (3) 1月2,3日,12月29日から31日までの日
 に当たるときは、
 その日に取引をしない慣習がある場合に限り
 その翌日が満了日となります。


上の例で、8/6が日曜日であるとき、(取引しない慣習があれば)
8/7を期間の末日とする。

取引しない慣習の判断は????なので、常に考慮するのが無難かなあと。。。。

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html

新株発行の効力発生(いつから登記申請できるのか)

❶ 払込期間1/1~1/31 払い込んだ日1/20

❷ 払込期日1/31      払い込んだ日1/20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★株主となるのは、(会社209)
   
   ❶ 払い込んだ日(1/20)
   ❷ 払込期日当日(1/31)

新株発行の効力発生日 (会社209でOK?
   
   ❶ 払い込んだ日(1/20)
       ※だだし期間末日で登記している例もあり↓☆
   ❷ 払込期日当日(1/31)

    それぞれ、1/20以降、1/31以降登記申請可能。

  なお、改正前においては、
   ・払込期間の定めなし。
   ・効力発生日は払込期日の翌日だった
    (登記申請が出せるのは、2/1以降)

期間計算の原則とは少しずれるようなかんじ~

    

http://ooooooooooooooohyeah.blog95.fc2.com/blog-entry-89.html  ☆

http://www.sakurai-h.jp/article/7941483.html

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/04112902commercial.pdf

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/10dc074cb23f048e929370e1f9630c6d

2016年5月25日水曜日

役員死亡により欠員がでたとき。


ヒント1 商業登記法 変更が生じてから2週間以内に登記しなければならない

ヒント2 会社法(976-22) 欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料
              
       (具体的に 何日以内とは定められていない)
 
      ※選任を怠った場合、役員変更の登記申請が為された際に
        法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされるそうです。
        法務局・裁判所の判断次第
        半年以内なら大丈夫だろうと言われているそうです。    



監査役が死亡
後任を選任する必要あり。

必要な登記は
①死亡の登記←死亡時より2週間以内(商業登記法の原則により)
②新規就任の登記←選任時より2週間以内(商業登記法の原則により)
              かつ、なるべく早く(会社法により)


理論的には先に死亡登記をしてから、
ゆっくり後任を決めて遅くとも半年以内に新規就任の登記をしてもよいが、
◆登記が2回にわたれば費用が余分にかかること、
◆会社組織が不安定になること
◆選任を怠った過料を受けるかもしれないリスク
を考えると、
死亡の登記の期限である2週間以内に後任を決めてまとめて登記するのがよいかと思う。


2016年5月23日月曜日

清算結了日 最短だと・・・

曜日をまったく考慮せず。。。であれば↓↓


  ●4/30 解散決議(=解散日)

  ●5/1  公告掲載

  ●5/2  期間計算の起算日

        (※初日不算入の原則 民法140条)


    (((((公告期間 2か月))))


  ●7/1 期間満了日

  ●7/2 清算結了、登記申請



考慮すべきポイント

★2ヶ月の起算日は公告の翌日(初日不算入)(民法140)

★期間の満了日が日・祝日にあたる場合、取引しない慣習があるときは
 その翌日が満了日となる。
 (民法142)
  →満了日が日にあたる場合は、避けるのが無難。場合によっては土曜日も・・・
    それかどうしても、、、ならば法務局に照会のこと!
 
 ※ 取引慣習に有無の判断基準は・・・・????


********************* 

民法第142条

期間の末日(第143条第1項参照)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

なお、「その他の休日」には、土曜日や年末年始(三が日)なども、場合によっては該当する可能性があります。
ここでいう「取引」とは、ビジネス上の取引だけに限るわけではありません。

*********************

官報は土日祝には発行されない。

疑問
解散当日に公告するのは可能???
解散の公告を事前に申し込んでおくことは可能??
翌日にすぐに公告というのは可能??
 

http://blog.goo.ne.jp/hiromi4649isyu/e/80f8e7c7ab6dc9a4df792ef33d8bc05e

官報
https://kanpo-ad.com/kigen.html


期間計算 大変勉強になる!
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/21102/

期間計算について自分のきじ
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2016/05/blog-post_71.html



議事録の押印についてのまとめ★とちゅう

株主総会議事録・取締役会議事録


★会社法
 
・株主総会議事録 (会社318、会社法施工規則72条)
  ・・・記名押印すべき規定は存在しない。
    
    議事録の作成を行った取締役の氏名を記載する。(規則72-3-6)

※旧商法では議長及び出席した取締役の押印が必要だった(旧商244-3)
 

・取締役会議事録 (会社369-3)
  ・・・出席した役員が記名押印する。とのみ規定


参考 http://kigyouhoumu-hamamatsu.info/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2%E3%80%81%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%8C%E8%A8%98%E5%90%8D%E6%8A%BC/


★商業登記

→ケース別

■取締役会設置会社

・設立時  取締役全員の印鑑証明・

・取締役の変更(重任・新規就任)

・代表取締役の変更(重任・新規就任)


■取締役会設置会社

・設立時

・取締役の変更(重任・新規就任)

・代表取締役の変更(重任・新規就任)




★不動産登記
→利益相反証人の議事録をつける場合
 (他に、不動産登記で会社の議事録を添付する場合があるだろうか?
  あればご教示いただきたい・・・!)

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55

2016年5月19日木曜日

抵当建物のとりこわし

http://www.okada-shihou.com/homeroom/kinyu15.html


抵当権  物上代位性、不可分性、随伴性、付従性

★抵当建物の滅失→物権ゆえに、対象となる物がなくなれば当然に抵当権も消滅する。


★しかし 物上代位性
   ・・・その目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭等に対しても行使できる」

  があるので、債権者が他の手段で回収することは可能。
   
  例) 火災保険が付された建物が焼失→保険金に対して権利がある
     第三者によってこわされた→損害賠償請求権に対して権利がある

★だが、本人が自分で取り壊した場合は、物上代位性に基づき回収することはできない
  (回収するものがない)

★抵当建物を債務者(設定者)自身が取り壊した場合の担保

<債権者保護の観点>
・たいてい、抵当権設定契約証書には抵当権者に無断で担保物権に改変や処分しない旨が約定されている
→無断で行うと契約違反で損害賠償債権が発生

・民法  「債務者が担保を滅失させたときは期限の利益を主張できない」
・刑法  「自己のものであっても物権を負担した建物を損壊したときは、建造物等損壊の罪になる」

<実務的には>
立替などで発生する事案である。
銀行担当者とよく打合せのうえ、別途代わりとなる不動産を担保提供するようになる。


2016年4月27日水曜日

遺言の検認

自筆証書遺言

検認の申立

検認調書が作成される
  

この自筆証書遺言を遺言や申告などに利用するためには、
検認済証明が必要。(当該自筆証書遺言の原本に裁判所の印・契印)
別途検認済証明の申請をする必要がある。

検認は、遺言書の状態を保存するためのものであって、
検認済証明が付されたからといって
遺言自体の有効性を示すものではない。


<自筆証書遺言について考える>

2つの側面

①形式的側面・・・検認済証明
②実質的側面・・・内容の具備(例 相続人や財産がきちんと特定されているか)

これがそれってはじめて登記申請に利用できる。(遺言書として有効)

境界画定(調査士)と筆界特定制度(登記官)★とちゅう

※ざっくり。専門外なのであっているのか不明。再考の必要あり!!!

境界
  ・筆界
  ・所有権界

★調査士に 境界画定測量(境界画定図・協議書の作成)
          及び地積更正登記を依頼する。

★法務局にて 筆界特定制度を利用する。(筆界特定登記官が特定を行う)
  ↑あらたに分筆などしたりするわけでなく、
    すでに登記として存在するものが現状でどこにあたるのかを特定する。
    登記を変更するわけではない。


状況によってどちらの方法によるべきかは異なると思われる。
例えば単に現状がわかりにくいということであれば、
どちらの手段によってもよいが、そうしていくなかで、
地積更正の必要が出てきた場合には、筆界特定制度ではカバーしきれない、
と思われる。。。。


http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/column/shoukei/shoukei64.html わかりやすい

https://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp

http://www.moj.go.jp/content/000097508.pdf 筆界特定制度

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiTop.html 筆界特定制度

更正登記の原因 種類(錯誤・遺漏) 分類

コンビニ交付証明書について

マイナンバー・じゅうきカードを用いてコンビニ端末で取得可能

コンビニ交付で取得できる証明書の種類は、以下のとおりです。 
お住まいの市区町村の証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 各種税証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し
  • 各種税証明書(所得証明書、課税証明書など)
なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります

https://www.lg-waps.jp/01-00.html


確認方法

①住民票データ・・・従来どおり
②牽制文字(複写)・・・従来どおり
③スクランブル画像(裏面)
  →JPEG形式で読み込み→問合せサイトで確認すると表面と同一の情報が見れる。
   ただし印鑑証明の印鑑のサイズは違っていた。。。。             
④偽造防止検出画像
  →赤外線照射により「証」の字が検出される

https://www.lg-waps.jp/02-01.html ←確認方法

決済時にはすぐに確認がとれないので、
コンビニ交付をNGとする。(事務所方針)

不動産決済 京都方式

方法

義務者(売主)代理人・・・司法書士 牛若丸 先生
     売渡証書作成、有効証明取得、本人確認情報作成etc.


権利者(買主)代理人・・・司法書士 弁慶 先生
     
 

①申請代理人=2人の司法書士 の場合は、別個に委任者からもらった委任状をつける。

②申請代理人=弁慶司法書士1人 の場合は、牛若丸から弁慶への復代理委任状をつける。



今回は決済ではなく、買主の司法書士が売主の本人確認・意思確認をするのが困難
という事情により別途代理人を立てることとなった。
今回①で行ったが、
②がおおいらしい(ネット情報)

権利証の紛失により本人確認情報を牛若丸が作成する場合は、
牛若丸の名前も出ることになるので、必ず①(2人が申請代理人とならなければならない。)


http://ameblo.jp/ishikawa910/entry-10693809924.html わかりやすい

http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/201102_03.pdf 資料

2016年4月7日木曜日

住所移転/氏変更 更正登記? 変更登記?

①代表取締役の住所を誤って登記していた

  →★更正登記

②代表取締役が住所移転した

  →★変更登記

③代表取締役の住所変更しているのに
 旧住所のまま重任登記してしまった。

  →★更正登記○
    変更登記×(受けてもらえなかった。)

 ・変更登記だと、住所移転の年月日を記載することになるので、
   登記記録の重任日と前後していることが明らかになる。
   よって変更登記ではなく、更正登記となる。
 
 ・ある事件で、一見すると②のように見えて変更登記をだしてしまったが、
   実は③であり、取り下げて更正登記をだした。
  登記記録を注意深くみること!更正だと登記費用が余分にかかる・・・


③の場合の裏技
  →★しれっと重任(気づいた時点では住所をいじらない)
 
  住所移転の日はでないので、前回の登記記録の重任日との齟齬は生じない
  住民票をみれば前後しているのは明らかだがとくに提出の必要もないので登記官は
  知る由もない。
  (実際行ったのは氏変更の事例でした。)

  
<申請書>


登記の事由
 代表取締役の住所変更

登記すべき事項 

 役員に関する事項
 資格 代表取締役
 住所 某所
 氏名 某
 原因年月日 H年月日住所移転(変更登記の場合)
          某の住所更正(更正登記の場合)           


余談
更正登記の原因は錯誤?遺漏?


http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8a3fad357fa85ca0e71657b2ac32c584


★ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/438fedaadc7623bb94d232e09c3f23ac



http://ameblo.jp/kikuringworld/entry-11976795256.html

2016年4月5日火曜日

根抵当権 債務者が死亡①

★一般的な根抵当権の債務者変更をする場合=指定債務者合意


登記の目的:○番根抵当権変更

原因:年月日合意

指定債務者 住所
         氏名


A→B へと債務者が変更したとすると、
この根抵当権の被担保債権について、
●Aの既発生債務は含まれなくなる。
●Bの債務のみを担保するようになる。
  ※Bの債務は合意前のものであっても含まれる




★債務者が死亡した場合

①必ず既発生債務の相続が必要。

登記の目的:○番根抵当権変更

原因:年月日相続

変更後の事項:債務者(被相続人 某)
          住所
          氏名
          住所
          氏名


②指定債務者合意

ここまでだと、
(1)被相続人の既発生債務
(2)指定債務者の債務(相続以後に発生するもの)
の2つの債務を担保することになる。

③①の債務を引受して、指定債務者に一本化する。

2016年2月18日木曜日

対抗力 公信力など~

フランス法、日本民法のはなし。(ドイツ法とは異なる)

公示の原則
公示(権利の外形をあらわすもの)がなければ権利を認められない。
という考え方。

★当事者間=意思主義(公示の原則外)
★第三者との関係=対抗要件主義(公示の原則)


物権変動における対抗要件
★動産における対抗要件=引き渡し→公信力あり
★不動産における対抗要件=登記→公信力なし

公信の原則
外形(公示)のとおりの権利関係を認める、ということ。

ポイントは、「登記には公信力がない」というここと。

A=真の所有者
B=Aに無断で書類を偽造し、自分へ所有権移転登記した
C=Bによる登記を信じて、Bから買い受て、所有権登記した。

このとき、最終的登記名義人はCであるが、
真の所有者はAである。=登記に公信力はない。

法律関係でいえば、
全部他人物売買(瑕疵担保責任)にあたり、
BはCに対する責任があり、
Cは契約解除・損害賠償請求(C善意のとき)できる。

Aについては、所有権更正登記をしていく??でOK??

一時取締役

http://www.oumilaw.jp/kouza/79.html

2016年1月29日金曜日

特別代理人 上申書

遺産分割協議における相続人の特別代理人 選任の申し立ての際、

被相続人 父

相続人 母 子 (未成年)

協議内容 全て母が相続する

の場合、

添付する遺産分割協議書案は、子の法定相続分を侵害するものであるため、
却下される可能性が高い。

上申書を添付する。


現行戸籍での転籍に注意

①改正原戸籍

   平成の改正

②現行形式の戸籍
 
   転籍

③現在戸籍


横書きで転籍は見慣れなかったので注意が必要。

転籍が同区や同市内の場合、
②・③が同一戸籍に含まれていると判断される(不明の場合は市へ確認を!)
改正原の訂正線のような感じ。

他の行政区へ転籍しているならば
②・③は別個に戸籍が作られる





総数引受契約

2016年1月26日火曜日

特別代理人 兼任不可

被相続人=父

相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)


①未成年者は制限行為能力者であり、
 法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
 法定代理人は、通常は親権者である。

②上記の遺産分割協議の場合は、
 母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
 母はA、Bを代理することができない。
 A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
 (民826)

一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
 (民108 双方代理の禁止。
 双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)

 826の利益相反の立法趣旨を考えても当然

http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html

2016年1月22日金曜日

支店の登記

◆支店を設置した場合は支店の登記をしなければならない(911,915)

◆支店とは?
 永続的な拠点であって、一時的な営業所・出張所は含まれない。
 しかし、実際に全ての支店が登記されているかといえば「?」である

 
 ただ、銀行については、銀行法の規定により、支店は必ず登記しなければならない感じ?


◆支店を登記することによるメリット

・銀行からの借り入れ
・取引・入札
・支配人選任の前提である

◆支店設置に伴う義務

・定款・議事録・計算書類の据え置き
・税務上の届け出など?



◆支店登記の流れ


① 取締役会決議/取締役過半数の決定

② 本店所在地管轄登記所へ申請(上記議事録等添付)

(③ 支店が他管轄登記所である場合には
  当該他管轄登記所に②の登記事項証明書を添付して申請)
   


2016年1月20日水曜日

増資

ぱたーん

総数引受契約だとかんたん!

http://www.riskhoumu.com/sst/sst1507.html

http://www.jsda.or.jp/manabu/word/word52.html


http://home.lifeplan-japan.net/index.php?%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95205%E6%9D%A1

会社205ー2 改正で追加!

代表取締役の設置の有無・可否


★取締役会設置
 →代表取締役を選定しなければならない(362-3)

★取締役会設置
 →代表取締役を~定めることができる(349-3)

・・・とすれば、理論上は、代表取締役を定めないことができる。
  しかし、122条などのように、代表取締役が~しなければならないとする条文もあるので、
  この時には、必要となる?

  新会社法の株式会社では、取締役1名でも代表取締役を定めることができる。





特例有限会社では
  取締役が1人の場合、代表取締役を名乗ることができない。
  

(事例)
㈲うしわかまる 
  取締役 甲、乙、丙
  代表取締役 甲

乙、丙が辞任する。
→必要な登記は、
 1.取締役の変更(辞任)
 2.代表取締役の氏名抹消

2016年1月15日金曜日

評価証明等による所有不動産把握の限界

間違ってるのかもしれないけれど、、経験則で
**********************************************************

課税明細や納税通知書(送付されるもの)/名寄せ

・そもそも非課税の不動産(墓地など)             →記載されない
私道減免免税点以下により課税されていない不動産 →記載されない
 

台帳固定資産税評価証明

・そもそも非課税の不動産(墓地など)             →記載されない
私道減免免税点以下により課税されていない不動産 →記載される


**********************************************************

課税の方法

【1】そもそも非課税の不動産(墓地など) = 固定資産税評価額なし

【2】上記以外の不動産 = 固定資産税評価額あり
                   
                   →【A】私道減免あり、免税点以下課税されない
                                      
                   →【B】上記以外 →課税標準算定→税額の決定

**********************************************************



① 名寄せは人ごとに管理され、課税の基礎となるものであるから、
 4月に各人へ送付される納税通知書と記載内容は当然、同一である。
 課税されていない不動産について把握することはできない
  =上記【1】及び【A】がのってこない。


(余談)
ちなみに名寄せの閲覧は、課税の確認を「本人」が行うためというのが趣旨であり、
(某自治体の方に言われました。)
費用は大抵無料、安価、コピー代のみ、といったかんじ。
その一方で、先述の趣旨により、委任を受けた代理人が見ることを
若干渋られたりしたこともあった。


② 課税台帳や固定資産税評価証明には、
 固定資産評価額はあるが課税されていなかったもの=【A】がのってくる。

 しかし、ピンポイントで土地の地番がわかっているのがベター。
 固定資産税評価証明では人で探して漏れるおそれもあり。
 課税台帳であれば、人でなく、土地で管理しているようで、?
 やはりピンポイントで地番を伝えなければなかなかでてこないようす。



役場で確認できるものはここまで。

ある人の所有する不動産を役場の力をかりて把握しようとおもっても、
把握しきれない部分がある。
以下。


① 【1】に該当する公衆用道路、墓地
       ※登記申請の際の対応については、以前にまとめたとおり
         法務局に情報請求すればよいが。
② 1月1日以降に取得した不動産  
       ※評価取得の際は紹介番号つきの登記情報を持参!
 1月1日時点では非課税だった不動産
 




やはり、自分で、所有する土地の地番をしっかり把握をしておくことが重要。









          

消滅時効 確定判決 刑務所 174 時効中断

http://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-chuudan.html

株式譲渡 (承認請求、売渡請求)

★事例

㈱うしわかまる・・・非公開会社・取締役会設置会社

株主=甲、 乙、 丙、 ㈱うしわかまる(自己株)

甲が乙に株式を売りたい

【流れ】

① 譲渡承認請求(甲から㈱うしわかまる へ)

② 取締役会にて①の承認決議

③ 譲渡契約締結(甲乙間)

※登記は不要


★実は今回売主であった甲は、もともと株を保有していたAの相続人であり、
 相続によりこの株式を取得したという事情があった。
 
 ㈱うしわかまるの定款には、「相続人等に対する株式の売渡請求」の規定があったので、
 これを用いることも可能であった。
 (ただし、買い主は会社となる)

*********************************************

 (相続人等に対する株式の売渡請求)
第○条
 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
 当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

*********************************************

会社174~
【流れ】

※前提=定款に定めがあること

① 株主総会(相続から1年以内)  特別決議

② 売渡請求(会社から甲へ)

③ 価格の決定(両者の協議による)
   →売買契約締結







http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/11/blog-post.html

確定判決の消滅時効

2016年1月14日木曜日

最高裁判決

だいぶまえだけど嫡出子のはなし。


氏の話(夫婦別姓)


再婚禁止期間のはなし